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民事裁判になる一歩手前の状態で、
債権者の代理人弁護士が内容証明郵便で、損害賠償金額を出す前に、
こちらから、本当に申し訳無く思っている、反省しています、二度としない等の謝罪のメールなりした方が、損害賠償金額は多少なりとも減額されますか?

内容証明郵便が来てからでは、減額は難しいものですか?

A 回答 (4件)

だから、メールしたってダメだと言ってるだろ?


内容証明郵便が来たら、要求通り払うか拒否して裁判になるかだけだよ。
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>損害賠償金額は多少なりとも減額されますか?


内容証明が届く前で、あなたのその言葉に信憑性と真摯さがあれば、相手によっては減額も考えてくれるかもしれない。
でも、メールなんかじゃダメだと思うよ。
誓約書とかで証拠残してちゃんと謝罪なりしないとね。

届いた後なら、もう無理かな。
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相手は弁護士を頼んでいるという事なら、弁護士は債権内容と自分の費用を加味して既に金額を出しています。


謝罪したとしても、淡々と債務があるなら債務額+遅延利息が計算されますね。
内容証明を出すという事はよっぽどでしょ。何を今更って思われますが、謝罪は別ですのできちんと謝り誠意を見せることです。謝罪をしたからといって弁護士が介入している以上、債務額の減額はほぼないと思われますが、月々きちんと返済すれば誠意は伝わります。
弁護士が介入していないのなら、謝罪するときに、少額でも返済金を持参すれば、若干の減額はあるかもね。
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メールではなく、直接 相手に会って謝罪をすれば


多少の減額の見込みがでsるかも知れませんが、それは相手次第

メールでなんて、一切 誠意が伝わりませんよ
ビール飲みながでも、鼻ほじってたって メールは打てますから
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