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今回の中越地震で自宅の瓦が飛び、隣の駐車場に停めてあった車を壊しました。この場合賠償する義務は無いのでしょうか?
(過去の質問で、台風に依る物は有りましたが)
ちなみに隣の駐車場は、近所の建設会社が所有している月極駐車場です。
何方か教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (3件)

台風の場合と同様、地震の場合も相手に対しての賠償責任は発生しません。

 余談ですが台風の場合、隣の方が車両保険を掛けていれば保険会社から補償してもらえますが、地震の場合は車両保険に地震特約でも付帯していない限り保険金の支払いはありません。
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人災なら賠償義務発生  天災なら義務なし     賠償義務ないとおもいます。

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基本的に天災ですから 賠償の責任は無いでしょう


地震で瓦だけが落ちる可能性は低いでしょうけどね
それまでに木造なら1階が倒壊します。
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