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知り合いが税金を滞納(45歳)、相談され内容をみてみると、固定資産税、国保、民税、軽自動車税などH20年からの未納金が約300万、延滞金が約200万で合計500万との事でびっくり、なんでここまでにと思いました、最近通帳にあったお金を差し押さえられ、生命保険を強制解約されて、話し合いで毎月15000円づつ分納すると決めたらしいのですが、『一括で支払えなければ何年で終わるか分かりませんよ』と言われたとの事で困っています、固定資産税は親と共有名義だったとかで、土地、家屋を売却したお金で親は自分の分だけ支払い知らん顔との事、特に国保の延滞金がH21年7月31日納期限分(25800円)からあり、H23年2月28日納期限の分は未納額30065円に対し延滞金が37200円で合計67265円になっています、仕事が変わったりで生活も苦しく、本人、家族は保険証も無い中で耐えてきたとの事で、何とかならないのでしょうか?今現在は収入も安定、正社員で社会保険等になり、あと5年ほどで子供も成人すればもう少し余裕もでてくるとの事ですが、単純に500万を月15000円返済で28年ではだめなのですか?まだ延滞金が発生してしまうのですか?

A 回答 (5件)

>単純に500万を月15000円返済で28年ではだめなのですか?まだ延滞金が発生してしま>うのですか?


話は分からなくはないですが、28年で未納金が完済するとのことですが、税金は発生をしますし、管財人は待ってくれません。
生活する以上、電気、ガスなどの公共料金に合わせて食べるには食材を飼うには資金が要りますし、人と付き合いもあれば軍資金もいるでしよう。

いつ病気になるかもわからないし、病気を治すには病院に行くことになるし医療費と薬代を支払うことになります。

資産などの差し押さえをされる前に、司法書士に相談することわ進めます。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます、専門の方に相談してみるよう伝えます

お礼日時:2018/06/27 20:25

其の方は、未払い金の500万を月に15000円払で28年間で完済の約定を結ばれたんでしょう?、


ならば、それ以上には増えません、
途中で滞納が続けば差し押えに成ります、
更に、資金に余裕が出来れば一時的な追加返済も出来ます、

事務当局と綿密なコミュニケーションは必須です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、完済はいつになるか分かりませんよとの事で不安なのです、でもこれから誠意をみせる必要を感じます

お礼日時:2018/06/27 20:29

通常税金は5年で時効です。


平穏無事に過ごしていたのであれば、5年より前の税金は払う必要がありません。

考えられることは、税金の督促などがあっても何ら対策を取らずに、
滞納と踏み倒しを繰り返したと思われます。
想像するに、税金より借金の返済を優先したのではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、時効とかあるのか知りませんでした、本人に直接専門の方に相談するよう伝えようと思います

お礼日時:2018/06/27 20:31

1 徴収権の消滅時効が完成してる滞納口座がないか確認すること。


 市では、時効にならないように中断措置(差押え、請求、本人の承認)を行ってると思いますが、自治体によっては、法的に時効中断効果がないのに時効中断してると判断してる可能性があります。
 例えば請求ですが、租税は一度督促状を発送した後は、納付を促すために独自の催告をします。
納付請求書、催告書、差押予告書などなど。これらは、その書類を発送した後6か月以内に裁判上の請求行為を行わないと時効中断効果は発生しません。
 「納税しろ」という書類はすべて督促状ではないのです。
督促状という文面以外の「はよ、納税せんか、われ!」という文書は、条件が整わないと時効中断効果を生みません。

 一般的に租税請求で裁判上の請求をすることはほぼなく、確実に時効中断効果を生む「財産差押」を選択します。
 最高裁でも「差押処分を自力でできる行政機関が、それを怠っていて、裁判上の請求を起こすことはできない」と言ってます。つまり督促状以外の「請求書のようなもの」は時効中断効果を持ちません。

 本人の承認は時効中断効果を生みます。滞納税金目録を「上記の額を滞納してることを認めます」としたような場合です。
 多くの税目を滞納してる場合に、そのうちいくらかでも納付すると、全部の滞納を承認したことになるという解釈がありますが、これも、国保税と市民税滞納で、国保税の一部を納付したからと市民税の滞納額を承認したと言えるかどうかという疑問が生じます。
 私は「それって国保税滞納の承認に過ぎず、市民税は時効中断しないのではないか」と考える人間です。
 詳しく述べるとキリがないのですが、徴収権の時効中断に詳しい税理士に依頼する手があります。
税理士報酬は出ますが、それを超える額が時効消滅してる事がわかれば儲けです。
 国税を扱う税務署では「滞納を時効消滅させる」ことがないように厳密に管理されてるようですが、果たして地方自治体が、それをしてるかどうか疑問があります。
 特に「督促状でなくても、差押予告とか最終警告でも時効中断効果がある」と思い込んでる自治体職員がいるかもしれません。だとしたら、時効消滅した税金を延滞金までつけて納税させられる事になるわけです(※)。

2 延滞金について
 本税が完納するまで延滞金は計算されます。
 納付について猶予されている期間(換価の猶予期間という)については、延滞金の減額措置があります。
「分割納付の約束をした」時点で、それ以上延滞金がつかないという事はありません。
ありうる事は「本税を完納したので延滞金額が確定したが、この延滞金を徴収すると納税者が著しく困窮する」と市長が認めた場合に、延滞金の徴収をしない(免除ともいう)選択をすることです。
これは市長の職権で行います。つまり担当者が「頑張って納めたし、この人もう延滞金払う能力ありません」と決裁をあげてくれないとできないわけです。


私の経験上、租税徴収権の時効中断措置について、確実な知識を持ってるのは税務署徴収部門です。さすがと言えますが、これに比して地方自治体では「そのような知識そのものを持ってない」事があるのです。
全く別の部署から「4月から滞納税の徴収をしろ」と言われて人事異動なので仕方なく仕事に就いた人などは、前任者から教えて貰う知識だけで仕事をするので、部署全体で「時効の中断事由についての正確な法的知識」を持ってない場合には、そもそも時効消滅してる税金を一生けん命徴収していて、納税者も「払わされている」ことがあり得るのです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます、専門の方に相談して、これから家族が希望を持ちながら生活していけるようになる事を願います

お礼日時:2018/06/27 20:37

「土地、家屋を売却したお金で親は自分の分だけ支払い知らん顔との事」と述べられてます。


それまでの滞納については土地差押処分がされていた可能性大です。
差押されていた土地を任意売却し滞納(市と話あって、売買後の代金を納税した段階で差押解除)と思われます。
すると、不動産の差押が解除された時点から、滞納税金の時効は進行してるはずです。
不動産差押解除がいつされたのか、売却した土地の登記簿謄本を見るとわかります。
その日から、新たな差し押さえ(生保の差押など)がされるまでに、5年以上あるというならば市に「時効消滅している租税を原因として新たな差し押さえをしている可能性がある」として追及するメリットがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/27 20:38

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