No.3ベストアンサー
- 回答日時:
転送届けってのは「郵便局」に出してるだけの話ですから、住民税の課税や滞納とは別物です。
貴方の現在の住民登録地と、その前の住民登録地の市役所に「税金の未払いがあったら明細を送ってくれ」と伝えれば送ってくれます。
納税証明書が出るわけではないです。
滞納があれば、市とすれば本人から滞納明細を送ってくれと云われたら「はいはい、納めてね」と送るに決まってるからです。
滞納や未納がないときには、本人であることを何かしら確認したうえで「ありませんよ」と教えてもらえて終りです。
No.2
- 回答日時:
1月1日時点の住所のあるところに、課税証明を取るのが一番早い。
が、例え、未納分があったとしても、翌年中に、請求が来るとは限りません。
役所や税務署などの公共施設からの各種書類は、いくら転送届けを出していたとしても、一切、転送されない仕組みですので、
もう既に、給与差し押さえや財産差し押さえなど、なんらかの手続きを裁判所へ完了されていることでしょう。
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