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去年の6月から住民税を滞納してしまいました。
6月が1回目の支払いだったのですが諸事情により一度も支払えない状態が続いてしまい督促状も何度か届いています。このままでは差し押さえられてしまうので区役所に明後日行くのですが…またどのぐらいで差し押さえの手紙は届くのですか?あと分割払いにしてもらえるのでしょうか?回答お待ちしてます。

A 回答 (4件)

とにかく、区役所へ行ってください。


放置が一番ダメです。
当方、会社の人事などを扱う事務方の仕事をしております。
時々ですが、市役所の住民税を取扱う課から、従業員の近々3か月の給与の支払実績を問い合わせる手紙がきます。
初めて来たときに、答える義務があるものか判らなかったので、問い合わせたら、一応義務があるとのこと。
その際に色々聞いたら、督促をしても支払もされず何の連絡もないので、行っているとのこと。
それを元に、給与の差し押さえをされるようです。
現在、就労されているのであれば、問い合わせの手紙が、勤務先に行くこともあります。本人に許可なく返事をするので、会社側からしたら、その従業員に対してはいい印象はないですね。

当方にいた従業員の場合、本人にも手紙がきたことを話し返事をすることを伝え、とにかく早急に連絡をするように言いました。
結果、市役所との話し合いの結果、分割で支払っていくことで落ち着きました。市役所からは、当方に毎月の給与額の報告をお願いされ、その一部を差し押さえる形での分納となったとのこと。(実際は、年金ももらっていたので、そちらを差し押さえていて、万が一の時に給与を差し押さえるつもりでいたようです。年金と給与の中から生活をしていく金額を除いた額を支払っていっていたようです)1年くらいで、毎月の給与の報告はしなくてよくなり、その際市役所からは、誠実に返納されていたので今後も大丈夫と判断されたようです。

友人の彼の場合は、給料日に銀行でお金をおろそうと思ったら、まさかの0円。
通帳で確認したら、住民税の滞納で差し押さえであると判ったみたいです。
その時に相談されたので、翌日に早急に市役所に連絡をするように言いました。
結果、必要な生活資金は返却され、分納の相談に応じてもらえたとのこと。
あと、分納分すら支払えない場合は、速やかに連絡をいれて、わずかでもいいから支払った方がいいともアドバイスしておきました。

ご質問の差し押さえまでの期間は分かりませんが、分納には応じてもらえます。
ただし、あまりにも放置しておいて、今更的に分納をとお願いしても、応じてもらえない場合がありますので、注意です。
支払えない事情をきちんとお話して、分納をお願いしてください。

とにかく、速やかに相談に行くこと。
支払えない事情を話し、分納のお願いをする。
分納分すら支払えない時は、直ぐに連絡をいれ、一部でもいいから支払うこと。
とにかく、支払の意思を見せること。
放置が一番NGです。

できるだけ、早急に支払を終わらせた方がいいですよ。
延滞金、バカにならないですよ。
当方、従業員の場合、随分前の滞納分だったこともありますが、元の住民税の未払い額より、延滞金の方が高かったですよ。
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経験者です。

最後の督促状は赤紙で印刷されていました。
役所としては、年度末に回収実績がほしいので、2月3月はヤバイです。
差し押さえ礼状が届くのは、差し押さえ執行後です。給料日に銀行口座が0円になります。すぐに役所へ行くと最低生活費は返還手続きをしてくれて、収入額からの分納の相談になります。
出頭が遅れると返還手続きに時間がかかり、数日0円で生活しなきゃなりません。
だから区役所への相談は、給料日前の面倒なことになる前に。

あと、基本怒られません。淡々と説明と事務処理を行い、泣き言は全部スルーされます。鉄面皮の役人はすごいなぁと思います(笑)。叙情酌量してたら身がもたないのでしょう。
だから嘘つかないことです。あなたは初心者、相手は毎日何人も同じ相談を受けている回収のプロです。
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住民税の滞納については、納税に対する誠意をみせることが何よりも大切です。


そうすることで、事情がある納税者に対して「納税の緩和措置」が図られる場合があります。

役所に出向いてその「諸事情」にあたる、住民税の滞納にいたってしまった経緯や、現在の事情を
ウソをつかずきちんと説明しましょう。
何故お金が無いのかの理由に酌量の余地があれば、差し押さえは免れます。あくまで理由に酌量の余地があればですけども。
分割払いは大抵ある程度相談できます。(これもあくまで理由に酌量の余地があり、納税する意思と誠意を表し認められた場合に限ります。)
何度か督促状が届いているということなので、なぜこれまで督促状が届いても役所に来なかったのか等、
多少キツイ言い方をされるケースもあるかもしれませんが、そこはまぁ人次第なのであまりムキにならないようにしましょう。

不渡りや倒産、事業の厳しい損失、失業、病気など酌量の余地があった場合は、「納税の猶予」が認められる事もあります。
緩和措置が適用された場合、滞納分の分割納付による納付期間の延長や通常滞納すると付加される
延滞税が軽減するなどの緩和措置がとられる場合があります。

なお、「督促状」が届いても無視し続けた場合には、自治体から電話なり訪問なりがある場合が多いです。
それでも納税の意思および合意された方法が履行されない場合、「差押え予告書」が届きます。
どれぐらいで届くかは地域と状況によりますが、督促状が届いてから10日すぎれば本来差し押さえ可能ですので
どちらにせよきちんと役所に出向き、現実的な納税方法を相談して合意し、きちんと守ってください。

一番最悪なのは納税せずに督促状も無視して、納税の意思を表さず滞納税が着々とかさみ、
差し押さえというパターンですので、気が重いかもしれませんが、役所に出向いて相談してくださいね。
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役所に行って、支払えなかった理由などを説明して、分納誓約書(多分?)なる物を書けば、すぐに差し押さえには、ならないと思います。

分納の金額は、役人と相談になるかと思いますが、払える金額で大丈夫だと思います。
ただ、その分納も滞納したら、差し押さえがあってもおかしくないと思います。
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