A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
催促通知が来てから5年ですわ〜!
せやさかい「時効成立」させたいんやったら
夜逃げして5年間逃げ回る事になりまっせ!
つまりやのぉ〜、役所が発送する催促通知が「宛先不明」で役所に舞い戻る期間を5年間作ること!
時効成立はこれしかねぇ!
No.7
- 回答日時:
納期限の翌日から徴収権の時効は進行します。
5年経過することで、徴収権は消滅します。
ただし、時効の中断事由が発生すると、翌日から改めて時効が進行します。
時効の中断事由は
1、督促
2、差押、交付要求
3、承認
です。他にもありますが、省略します。
民法上の時効中断事由には「請求」がありますが租税の場合には、納期限経過後督促状を出した後に発送される催告書や差し押さえ予告書などは、その後に裁判上の請求手続きをしない場合には、時効中断事由にはなりません。
租税徴収権者は、裁判上の債権請求手続きをしなくても、徴収職員が財産差し押さえをする権限を持ってますので、上記の「督促状の発送」以外の請求行為には時効中断効果はないということになります(※)。
本税を納付すると延滞金が確定します。
この本税納付の日の翌日から延滞金の時効進行は始まってます。
税金の取り立てをする税務官庁が滞納税金を時効にしてしまう事などはないと言いたいのですが、国税である税務署はともかく、地方税当局では「時効消滅の考え方に間違い」があり、事案を突き詰めると「時効で消滅してしまってる」ケースもあります。
例
1 督促状の発布後、催告書や差し押さえ予告書などを発送してることを「時効中断効果がある」と処理していたので、滞納金額の詳細を調べると時効消滅している滞納口座があるケース。
既述ですが、時効中断効果をもつのは督促状の発布だけで、租税法では督促は納期限を経過した後○○日以内に督促状を発送するべしという規定があり、これに従って督促状の発送がされます。
つまり「ひとつの税についての督促状は一度しか発送されない」です。
その後に発送される催告書、差押予告書などは法令で発送すべしとなっているものでないので、時効中断効果を持ちません(※2)。
2 数年間に及ぶ滞納があり、納付された額を本税納付としてきてるので、延滞金だけが残っているケース。
滞納税全体に対して、本人が納付計画書を提出してる場合には、これが「承認行為」になるので時効中断します。
単純に、滞納税金があるのでと、いくらかずつ納付してる状態ですと、延滞金だけ残ってる滞納口座(例えば市民税25年1期分だとします)は、本税納付のあった翌日から徴収権の消滅時効が進行してます。
本人が納付してくる「いくらかの額」は、他の滞納税がいくらある内のいくらという認識で納付してるとは言えないからです。つまり「納付してるが、延滞金が残ってることの承認をしてるわけではない」のです。
ところで、ご質問者に確認したいのですが「延滞金の時効」というと、本税と延滞金があって、延滞金の時効消滅だけを質問するという話になります。
「延滞金」と表現されてるのは、本税と延滞金のうち延滞金という意味ではなく、もっと広い意味での「滞納してる住民税」という意味ではないでしょうか。
つまり「住民税の滞納税額(本税と延滞金を含める)が、時効で徴収権が消滅する場合があるならいつか」というご質問ではないのかな?という話。
※
「時効にかかるようであれば裁判等をおこすことでしょう。裁判後に納付しなければ差し押さえ」という記述がありますが、租税は自力執行権がありますので、差押する際に裁判所への手続きは不要です。
稀にあるのが、差押えた債権を第三債務者が支払わないので、取り立て訴訟をする場合です。この場合は租税債権ではなく一般債権ですので、裁判所で債務名義を取り、第三債務者の財産差し押さえを執行官にしてもらいます。
※2
督促状の発布以外の催告や差し押さえ予告に時効の中断効果を持たせるためには、その催告等をしてから6月以内に裁判所に対して取り立て訴訟を起こす必要があります。
その場合、時効の中断はその催告をした日に生じたものとされます。
これには「租税債権者は自力執行権があるのだから、改めて私債権(一般の貸付金債権など)の取り立て手続きをすることは認めない」という判決があります。
つまり、督促状以外の催告書、差押予告書、担当者が出す納付依頼書などには時効中断効果が認められなことになります。
No.6
- 回答日時:
5年の時効はあるかもしれませんが、お支払いをされているとなれば、通常古い税金からの納付に充てられることでしょう。
そう簡単には時効にはならないはずです。そもそも、役所が簡単に時効を認めるわけがなく、督促その他の方法で時効を中断するでしょうし、時効にかかるようであれば裁判等をおこすことでしょう。裁判後に納付しなければ差し押さえ等により一部でも納付扱いとなり、そこから時効の計算となることでしょう。
No.3
- 回答日時:
元納税課です。
時効は5年と定められていますけれど、実質は時効は役所側が
こりゃ本当に支払い能力がないな、執行停止して5年経ったら時効にしてやろう
とならなければならないです。
少しでもお金を入れればそこからまた5年になりますし、
文章などを役所がおくればまたそこから伸びますし。
まず元金を収めてしまえば、延滞金に利子は付かないので
あとはコツコツ払うしかないですね。
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