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差押事前通知書が届きました。このまま猶予する事は公平性を欠く事になるので滞納処分しますという紙が届きました。分割の相談は出来ないでしょうか?

A 回答 (1件)

1 払う気がないなら、財産の強制差し押さえをしますよ。

ということなので、一括納付はできないが分納ならできると伝えれば良いです。

2 本来、納期限が経過して督促状を発送した日から10日経過した場合には、徴収職員は財産の差押をしなければなりません。
 実際には法令通りに差し押さえをする人員がいません。
 そのうえで滞納処分による差し押さえをした場合に「ひとことぐらい言ってくれればいいじゃん」「予告もなしに差押など卑怯だ」という苦情処理に時間を割かれてしまうので、事務効率が悪いのです。

3 納税する気があるなら、早々に連絡して納税に対しての誠意だけは見せるの良いですよ。
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