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税金本体は既に支払っているのですが、支払う順番を間違えたのか、一部に対して1100円の延滞金が発生してしまい、請求書が届きました。
以前市役所で支払った際には、理由を話して延滞金はかからないようにしてもらった気がするのですが、詳しく覚えておらず自信がありません。
もし払わないでいるとどうなるのでしょう?
理論的には差し押さえに至ると知っていますが、実際のところ1100円の、それも理由を言えば免除されるようなものに対して差し押さえをするものでしょうか?
何か他のアクションをされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

取敢えずは請求され続けるだけです、


更に延滞金が膨らみます、
役所と言うところは、庶民感覚とは違いますから例えば100円の金を回収するのに10万円掛かっても回収はされます、
勘定科目が違いますのでね、
捨て置いて消滅する事は有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
面倒がらず、「以前払わなくて良いと言われたと思うんだが」と相談してみようと思います。

お礼日時:2016/11/25 10:37

たとえ、1円でも差し押さえの手続きは進められます。



そして、それに掛かる費用は税金から使われて、また市民税が上がる、と。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
面倒がらず、「以前払わなくて良いと言われたと思うんだが」と相談してみようと思います。

お礼日時:2016/11/25 10:37

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