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某芸能人が
「税務当局によって銀行預金が差し押さえされていることが分かった」
と報道されています

この差し押さえについて質問します。
納税を滞らせると、税務署から銀行に「別段預金への変更」の依頼が行くことがあります。
そうなると自分の預金の中から、税金相当額の金額分が「別段預金」にされてしまいますが
この別段預金への変更も「銀行預金差し押さえ」の範疇に入るのでしょうか?

自分の預金口座に残高がありながら、別段預金の金額は引き出しができなくなりますが、
まあそうなると「自分のお金が自由にできない」わけで、そうなれば
世間一般的には「差し押さえられた」ということになりましょうが、
世間一般の判断、印象ではなく、税務当局および銀行が
「別段預金は差し押さえと同義である、と解釈するか否か」
をおしえてください。

A 回答 (1件)

当局から金融機関に向けて、Aと言う人の口座が有れば凍結してくださいとお願いが出ると思う



依頼を受けた金融機関が、Aと言うキー(名前、生年月日)で名寄せをすればコンピュータの発達した今はほぼ瞬時に結果が出てきます
このAの顧客情報に利用商品(普通、定期、別段etc)が分かりますが、個々の利用商品ではなくその人の全利用商品にステータスが更新され凍結されると思います

凍結されたAは、家にある高級外車やロレックスを売って凌ぐのでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/10/27 11:12

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