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初めまして。

差し押さえについて質問させていただきます。

こちらhttp://min8.info/archives/1572.html
のサイトに書かれております、

「まず、一ヶ月以内ぐらいに催促状が届きます。

催促状が発行されてから10日以内に納税をしない場合は、財産差し押さえの対象となります。

その後、職員から電話があったり、家に訪ねてきたりします。

それでも払わない場合は「最終催促状」が届き、それでも無視をすると 「差押え予告書」が届きます。

この後に「差押調書(謄本)」が届き、差し押さえが実行されます。」

というのが一切無く、
いきなり赤紙の「差し押さえ予告」がとどきました。
以前役所にて生活が苦しく、
生活保護も貰っていませんし、
分割にして払うという事で話がついていたはずなのですが、
いきなり約20万円を納付と書いてあります。
とても困惑しております。
どうしたらよいのでしょうか。
ギリギリの生活で生きているのに、
もう死ぬしかないのでしょうか。
お知恵を拝借していただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    補足です。
    私は精神疾患の持病を患っており、
    障害等級は3級です。
    持病が酷くなる前は普通に働いており、
    発作が酷くなってから通院し始め、
    救急車で運ばれたこともあります。
    そんな状況ですので恥ずかしながら現在は無職で、
    両親と同居及び養ってもらっています。
    差し押さえは両親(父宛て)に送られてきたものです。
    現状両親もかなり歳でパートでなんとか暮らしています。

      補足日時:2015/11/13 18:36

A 回答 (2件)

父が滞納者なのですから、父の財産以外は差し押さえはできません。


たとえ同居してて生計を一つにしていてもです。
車については、車検証記載の名義人が父でないなら差し押さえは不能です。
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    • 1
この回答へのお礼

度重なるお答えありがとうございました。
とても参考になりました。
お遅ばせながら、ベストアンサーにさせて頂きます。
また何かありましたら、
宜しくお願い致します。

お礼日時:2015/11/14 16:38

父あてに来てる文書なのですね。


でしたら「父が滞納してる」のが事実です。
あなたがどうこうするのではなく、父が役所に電話するなり赴いて、今後の納税をどうするか話し合うしか方法はありません。
「分割にしてもらう話がついている」のに差し押さえ予告が来るということは、その分割納付が守られてないのでしょう。父上にその点を確認なさるしかありません。

父の滞納ですから、父が差し押さえできる財産を有しない場合には国営徴収法第153条に該当して滞納処分の停止がされることが予測されますが、それ以前に預金などの差押が強制的にされるでしょう。
「その預金を差し押さえされ、取立てされたら生活ができない」という事を、税務署だか市役所なのか不明ですが、差し押さえ予告を発送して来た官庁の担当者に説明しておくべきです。

税務署員であれ市役所の徴収吏員(以下役所)であれ、あなたの家がどれほど困窮してるかなどは「本人から説明を受けないとわからない」ことです。彼らは超能力者ではないからです。

役所に自分の生活がどういう状態か説明をしない、分割納付は守らない状態で「差し押さえ予告が来た。どうしよう」と悩んでいてもしょうがありません。

積極的に現状では納付ができない事、分割納税の約束を守れなかった理由があるならそれを説明する事、など父がすることはすべきです。

なお差し押さえ予告をして来た官庁が税務署でなく、県や市であっても地方税法にも同様に滞納処分の停止規定があります。

参考 国税徴収法第153条

(滞納処分の停止の要件等)

 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一  滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号 (定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号 に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項 (国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。

二  滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

三  その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

2  税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3  税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

5  第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
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この回答へのお礼

ありがとう

お答えありがとうございます。
はい、私宛では無く父宛てです。
月曜日に赴くそうです。
詳しいご説明ありがとうございます。
私なりに色々調べてみたのですが、
やはり完納しか方法が無いようです。
貯金などは無いと思います。
今生きていくのが精一杯ですので。
差し押さえになった場合は私の私物なども、
差し押さえられてしまうのでしょうか?
補足の補足になって申し訳ありませんが、
現在の住まいは公団のいわゆる団地です。
まだ、健常者だった頃購入した(支払い済みです)、
私名義の5ナンバーの普通自家用車があるのですが、
私の持病がそれにしか乗れない為、
差し押さえ赤紙に記載してあった、
タイヤロックされたり差し押さえられてしまうと、
日常生活や通院等、とても困ってしまいます。
勿論部屋の物もそうですが。
車に関しては健常者の頃からお付き合いさせていただいております彼女に、
お世話になっており感謝しきれません。

お礼日時:2015/11/14 00:45

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