
A 回答 (10件)
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No.8
- 回答日時:
ということは、母国に税金を納めているという認識で良いですか?
それとも母国には納税という制度が無いのでしょうか?
もし、母国に納税しているということであれば
母国が相当、アホです。
国際的なルールとして、納税は主たる住居がある国に治める。という
ルールがあるからです。
原則的には、滞在日数が一番多い国に治める。というルール。
滞納額を請求されているということは、日本が一番、滞在日数が多い。
つまり、日本国に対して納税の義務負う。
母国もわかっているはず。
国際間に「ふるさと納税」のような、他に納めたらこっちに納めなくていい
というようなルールは無いので日本にしか納められないことになります。
また、納税にも時効はありますが、海外に居る場合
時効期間は停止されます。
出国するのはいつか?
パスポート番号、VISAに税金滞納が紐づけられる前。
もしくは、VISA更新前です。
No.7
- 回答日時:
国外逃亡しようとする割りには素直に支払いには出向いてますね?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13500032.html
国外逃亡はご自由ですが、お勤めの方なら出国前に事業主が給料や退職金から滞納額を一括徴収できますし、滞納が確認できた際には在留期間の更新の際にそれが認められない可能性もありますのでご注意を。
No.5
- 回答日時:
日本国内に住民届をすると、日本の法律で全員(外国籍も含む)が、どこかの健康保険に加入義務と、どこかの年金(20歳~60歳の40年間・480月)に加入義務と、納税の義務があります。
また、住民届を出さないと、市区町村などからの住民サービスが受けられません。
● どこかの会社・官庁などの社会保険・共済組合などの健康保険に加入出来なければ、国民健康保険(国保)に加入しかありません。
だから、国保に加入するのは、自営・無職・学生などです。
国保には扶養制度が無いので、人数分の保険料がかかります。
● どこかの会社・官庁などの社会保険などの厚生年金に加入出来なければ、国民年金保険(国民年金のこと。国保と混同する人がいる)に加入しかありません。
だから、国民年金保険(国民年金)に加入するのは、自営・無職・学生などです。
● 日本に住民届をすれば、納税は義務です。
国外逃亡すれば、日本に再入国が出来ないかもしれないし、再入国が出来て住民届をすると延滞の税金は納税義務だし、また、永久に日本国籍は取れないかもしれません。
No.4
- 回答日時:
権利ではなく、払うのは義務です
払う気はあるよね
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13500032.html
税金は家賃みたいなもんです
国籍がどうあれ、日本に暮らしていれば納める「義務」が
あります
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