A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO3です。
1,納税猶予が書面で認められているのなら、まずは「猶予の取り消し通知」が発行されます。
2、その後、差押予告
3、財産調査され差押え処分
4、差押されるのは、預金、給与、生命保険など「お金にしやすいもの」から。家財などは差押え後公売しなくてはいけないので後回し。
上記以前に知りたいのは「いったいいくら滞納しているのか」です。
そもそも納税猶予は「一年間で納税できる計画があり、それが実行できると認められる納税誠意が認められる」条件が満たされた時です。
例えばですが、滞納税額が100万円あるのに、毎月3万円では「お話にならない」わけです。これは逆にいうと「100万円の滞納を毎月3万円で良いかのように思わせていた徴収担当者にも落ち度があります。
「全額払えないなら差押処分をするしかない。今日3万円受け取ったから、差押を猶予するが、次回はもっと沢山納税するように」
という話をする徴収職員がいるようですが、これは「間違った処理」です。
なぜなら、督促状を発送してから一定期限過ぎたら「徴収職員は滞納者の財産を差押えしなければならない」と法令にあり、逆読みすると「納税猶予を認め」て猶予を正式に書面でするか、財産差押処分をしなくてはならない立場なのですから、「今日いくら払ったから、差押処分を猶予する」と言う権限は持ち合わせてないからです。
このような取り立ては「やくざのような取立」と言うべきものです。
猶予を認めるか、財産差押処分をするかの二者選択しか法的には徴収職員はできません。
「はい、毎月3万円しか納税できません。ダメというなら給与差押えでもなんでもしてください」という覚悟がないと、やくざ取立からは逃げられません。
その上で、給与差押えなどされたらかなわんと言うなら、先方が言うように「どこかから借入」してでも延滞金を含めて一度「全額納付」してしまうしかありません。
嫌な言い方で申し訳ないのですが、そこまで滞納額を作ってしまった原因を作ってしまったのは本人の責任です。
なお、滞納原因が「病気で仕事ができなかった」などの理由があれば、別途納税猶予を受けられますから「なぜ滞納するに至ったか」をきちんと説明できると良いです。
長文で詳しく回答してくださりありがとうございます
滞納金あわせて300万はあると思います
31年度の分割で払っています
なるべく6万を払いたいのですが毎回だときついので(*´・ω・)
分納書をなくなったら市役所に電話して分納書を作ってもらっていたので、それでいんだと思ってまして
そらなのに、急に言われてビックリですよ
No.4
- 回答日時:
差押するのって、やる方もなかなか難しくて、やるならまずあなたの財産を調べてから、差押の予告を書面で送ります。
執行する時は、たとえば東京都なら東京都知事までのはんこついた書類がいるので、なかなかできるものではありません
かといって、税や保険料が回収不能になることもそこの所属課長なりの成績になります
だからまー、ほんとに貯金もなくて、給料もきついなら、やれとは言わないけど、払えない≒無視するのが良いかもしれませんね
窓口に来いというけど、来たらそういう風に仕向けられるのもあるので
No.3
- 回答日時:
毎年36万円以上の住民税と保険料が発生するなら、毎月3万円納税しても延滞金が残る。
つまり永遠に完納しない話なので、そういう猶予は認められないとして財産差押処分に踏み切られる可能性はあります。No.2
- 回答日時:
たしか2年で時効になるので、分割にするならその2年で払い切れるような分割案でないとオッケーが出ないんです。
差し押さえは、やるときはやりますけど、財産がない人は差し押さえができないので
うーんまー 貯金50万以下はされない
200万以下なら、その税なり保険の所属長の判断になるかと
そうなんですね
貯金はないです
嫌な担当の方にあたりクレジットカードで借りれるなら借りて払った方がいいとまで、いきなり言われて遅れて支払いしてる方が悪いですけど腹がたちましたよ!
ひどいですよね!いきなり差し押さえ言われても
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