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市府民税をずっと滞納していて先日「差し押さえ決定通知」とゆうのが届きました。

慌てて市役所に電話したところ、毎月少しずつの返済をしていくという約束で了承して頂けましたが、念のため財産調査をしてお金に代えられるものがあればそちらを差し押さえることになりますと言われました。

土地や生命保険のことですと言われましたが、土地は持ってませんので生命保険が対象になると思いますが、生命保険の差し押さえとは一体どうゆうことでしょうか?

また、これに該当するのは世帯主の名義のものだけでしょうか?嫁の私名義で子供の学資保険に入ってますがそれも対象に入るのでしょうか?

A 回答 (2件)

生命保険の差し押さえ


1 保険金の受取請求権の差し押さえ
2 保険契約を解除した場合の解約返戻金の支払い請求権の差し押さえ
上記が考えられます。
1については、本人を受取人としての保険契約が滞納者名義なら把握は簡単でしょうが、滞納者以外の名義で保険契約がされてる場合には把握が難しいでしょうね。
 家宅捜索をして家族が加入してる保険契約で受取人が滞納者のものを探すことはできるでしょう。
しかし、保険金が下りるには「事故」が起きないといけませんので、現実に差押えても事故発生を待つという不確かなものになりますので、滞納処分の対象としては適切ではないでしょう。
2について
滞納者が契約してる保険契約は、滞納者が解約した場合には解約返戻金を受け取ることができます。この支払い請求権が差し押さえされます。

租税の滞納処分は特別の例外(第二次納税義務など)がない限り、滞納者名義の財産にしか執行されません。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>生命保険の差し押さえとは一体どうゆうことでしょうか?

家族全員の生命保険の解約です。

それで、納付をするということです。

だいたい、市府民税滞納してまで生命保険にはいることがおかしいです。

ご参考まで。
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