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 特別区民税、都民税(いわゆる住民税)を滞納した場合の、差し押さえに至るまでのプロセスを教えてください。

例えば、国保の滞納の場合は「催告書」「最終催告書」「差押予告書」と名前を変えていき、「差押予告書」を無視して初めて財産の差押さえに至るのであろうと思いますが、住民税の場合はどのようなプロセスをたどるのでしょうか。

 現在、平成18年度1期、2期分を滞納しており、1期、2期分の督促状(振込用紙付き)と一枚の「注意書」が送付されてきています。

 払いたい気持ちは山々なのですが、現在失業中であり、就職活動中で収入がありません。区の税務課に相談するのが良いのでしょうが、
就職し収入を得て税の滞納分を完済するまでの期間、差押さえに至るまでどれだけの時間的猶予が残されているのかを知りたいと思い、質問させていただきます。

A 回答 (4件)

No1~No3の回答は全て同じですので、まとめますと。


滞納から差押までのプロセスですが
<法的プロセス>
(1)納期限経過後、20日後に督促状がくる。
(2)督促状がきて10日を過ぎると、いつでも差押される状態になる。
<実務上のプロセス>
(3)いつでも差押される状態でも、全てが全て、即、差押とはならない。
(4)実務上は数回の催告状がくる。
但し、法的な文書ではなく滞納者から自発的に納付するよう促すもの。
(5)催告状が来ても無視・放置しておくと、いずれ差押になる。
(6)差押にならないためにも、誠実に納付する意思を持って早めに税務当局と協議すべき。
(7)納税の資力に応じて分納等の話にのってくれる場合もあり、本当に納税の資力がない場合、「滞納処分の執行停止」という処置をとってくれることもある。
とりあえずは、税務当局に誠実に納付の意思を持って協議すべし、です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/21 00:11

国保も地方税も国税も、滞納処分のルールは同じです。

法的にはすべて「国税徴収法」の例に従うことになっています。

ご質問にある「差押さえに至るまでのプロセス」で法的に定められていることは、納期限20日後に送られる「督促状」だけです。その後の「催告書」や「差押予告書」などは、自主納付を期待する役所側のサービスでしかありません。つまり、最初の「督促状」さえ送っておけば、差押えの時期は役所の方針次第でいつでも可能なのです。

一般的には自主納付の見込みがないと判断されれば差押えになるわけで、役所からのアクションを無視し続ければ差押えの時期は早まることになるでしょう。今すぐ払えないからといって無視することは、役所側からすれば状況が見えないわけで、納税の意思がないと判断されることになるからです。

納税できない理由があるのなら、すぐに役所にその事情を話して相談するべきです。下手に駆け引きなどしようとすると、納税の意思がないと判断されて、即、差押えということにもなります。就職されて収入を得ることになったら出来る限りを納税にあてて、完納するまでは節約あるのみですね。そういった面での納税に対する誠意を見せれば、差押えまでされることはおそらくないと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/17 22:50

税金も借金も一緒です。


債権者(役所)への相談が第一歩です。
それに応じない場合にその他の法的な対抗策をとるのが基本です。

ただし、税の場合は法的に対抗するのは不可能です。(破産しても免責されませんし、差し押さえに裁判所の判決を必要としませんから)
その代わりに、税の場合、役所は必ず相談に応じます。
当面の支払能力が乏しい滞納者が延納や分納を前提に相談すれば、差し押さえはありません。

一方で、催告などの連絡に全く応じない滞納者の場合、債権保全と懲罰の意図から、早期に差押さえに着手するのが昨今の傾向です。
国保などは保険証を取り上げたりなどの権利制限が可能ですが、住民税には差押さえ以外の実効策がありませんので、国保より実施の可能性は高いと言えます。

法令上は、最初の督促状から10日以上過ぎれば差押さえは可能です。(督促状に明記されていますので、予告も既に済んでいます)
むろんそこまで早期の差押さえは滅多にありませんが、催告状なるものが段階的に送達されてその間は猶予されていると考えるのは危険です。
催告状は債権保全としては法的には何の効力もありませんので、さっさと省略して差押えた方が実効的かつ経済的ですから。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/17 22:51

国税・地方税を問わず、税の徴収は「国税徴収法」により行うこととなっています。



差押えですが、
(1)納期限までに納付がない場合、20日後に督促状が送付されます。

(2)督促状送付後、12日までに納付がない場合、差押しなければならないという規定になっています。(但し、訓示規定・・「そうあるべき」という規定なので、全てが全て、即、差押とはなりません。)ケースバイケースです。

(3)やはり税務当局に、ご相談されるのが一番だと思います。
東京都は知りませんが、現在、失業中であるならば、住民税を減額する自治体もありますし、納税者の無理のないように分納を認めてくれる場合もあります。是非、税務当局に正直にご相談された方がいいと思います。

(4)差押対象財産は、一般の方が思うよりは、はるかに広範多岐です。
特に東京都は動産等の差押・・いわゆる滞納処分の先進地とのニュースを、よく目にします。
決して質問者さんに「損」にはならないので、是非、税務当局に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/17 22:51

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