
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>これは本当でしょうか?
違いますね。
所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから平成23年の途中で退職すれば以後の分は、役所から納付書が来てそれで支払うようになります。
それが来たと言うことです。
平成23年も課税されるだけの収入があれば平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになります、その納付書が平成24年の5月ごろ来るはずです。
>友人曰く、「新しい会社に入れば、払う必要は無いから放っておいていい。」
会社に入社すれば以後の納期の分については特別徴収と言う形で給与から天引きすることは可能です、しかしそれ以前の分は会社は関知しません本人の自己責任であり払わなければ滞納となります。
ただ滞納してもすぐに差し押さえとはならないでしょう、自治体によって多少は異なりますが以下のような流れでしょう。
1.滞納すると督促状が送付されてきます、ここまでは猶予期間です。
2.これを無視すると催告状が送付されてきます、ここで差し押さえの準備段階です。
3.財産の調査が行われ給与や預金等々が調べられます。
4.そしていよいよ差し押さえです。
No.2
- 回答日時:
嘘ですよ~。
市民税、住民税は「去年の収入に対する分を、今年払う」ので、その13万円は払わないとダメです。
払わないで居ると、銀行口座、家財道具などの動産を差し押さえられ、ハタから見ててとっても面白い笑える事態になるので、是非、友人には黙っておきましょう。
税金未納での差し押さえなんて、滅多に見られるモンじゃない、貴重な事態ですからね。
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