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友人が今年の8月の末日に会社を辞めました。現在も彼は無職です。
本日、市から約130,000円の「市民税・県民税」の請求が来ましたが、友人曰く、「新しい会社に入れば、払う必要は無いから放っておいていい。」などと言っていますが、これは本当でしょうか?
ぜひ、お教えくださいませ。

A 回答 (3件)

>これは本当でしょうか?



違いますね。
所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから平成23年の途中で退職すれば以後の分は、役所から納付書が来てそれで支払うようになります。
それが来たと言うことです。
平成23年も課税されるだけの収入があれば平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになります、その納付書が平成24年の5月ごろ来るはずです。

>友人曰く、「新しい会社に入れば、払う必要は無いから放っておいていい。」

会社に入社すれば以後の納期の分については特別徴収と言う形で給与から天引きすることは可能です、しかしそれ以前の分は会社は関知しません本人の自己責任であり払わなければ滞納となります。

ただ滞納してもすぐに差し押さえとはならないでしょう、自治体によって多少は異なりますが以下のような流れでしょう。

1.滞納すると督促状が送付されてきます、ここまでは猶予期間です。
2.これを無視すると催告状が送付されてきます、ここで差し押さえの準備段階です。
3.財産の調査が行われ給与や預金等々が調べられます。
4.そしていよいよ差し押さえです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/21 21:35

嘘ですよ~。



市民税、住民税は「去年の収入に対する分を、今年払う」ので、その13万円は払わないとダメです。

払わないで居ると、銀行口座、家財道具などの動産を差し押さえられ、ハタから見ててとっても面白い笑える事態になるので、是非、友人には黙っておきましょう。

税金未納での差し押さえなんて、滅多に見られるモンじゃない、貴重な事態ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/21 21:34

市県民税は、昨年1月1日から12月31日の所得に課税


されます。

その分は、今年の6月の給与から、毎月引かれますが、
退職したため、9月以降の未納分が、一括で請求されたものです。

税金は、新しい会社に入るまで待ってくれません。
延滞が加算されるだけで、そのうち督促が来ます。

友人には、お住まいの市のホームページに、所得税と住民税の支払い
方法の違いが記載されているから、よく見るようにとお伝えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/21 21:34

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