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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
納税義務は発生してますので、どのように納税するかを市担当者と話して決める事になるでしょう。
最も悪い選択肢は放置です。
「納税する気がない」と判断されれば、差押禁止財産(法令で決められてます。20万円どうたらという記述がありますが、そのような金額規定はありません。)以外は差押られて換価(預金なら取り立て)されることになります。
差押される財産のうち、客観的に酷だと思うものに生命保険の解約返戻金があります。
数年前に最高裁判決で「滞納税金の徴収のために徴収職員は、生命保険契約を解約し、その解約返戻金を滞納税金に充当することができる」と示されたので、それ以前に存在した「差押はしても、職権で解約してしまい、解約返戻金を滞納税金に充当するというのは、ちょっと問題があるので」として消極的であったものが、積極的に差押えて、解約してしまう傾向になりつつあります。
生命保険の差押(差し押さえ時の文面はもっと長いですが、こうしておきます)をされないようにしましょう。
最高裁がいいと言ってるとして、解約されてしまったら、たまったものではありません。
お伝えしたいのは「税務署の滞納処分とちがって、市徴収吏員の行う滞納処分には、違法性のあるものも多く含まれ、滞納者は泣き寝入りすることもある」という事です。
ご質問者は市税納税が現在無収入なので厳しい状況を積極的に市担当者に伝えて、違法性があるような滞納処分をされないように、充分注意する必要があります。
なお、破産しても税金は免責されませんが、破産する事態になってる事で「差し押さえできる財産がない」状態だと判断し、滞納処分の執行停止処分がされることがあります。
滞納処分の執行停止処分がされて、3年経過すると、その納税すべき額は納税義務が消滅します。
免除とは違います。
市によりますが、延滞金をとると生活が著しく困窮する状態であると判断されれば、延滞金は免除されます。
いずれにしても、税金を納税できない事で、必要以上にへりくだる必要はないです。
延滞税がかかる話ですから、できるだけ早期に完納するのが良いです。
分割納付を認めて貰ったら、必ずそれを守るようにしましょう。
分納がされない=約束を守れない=納税誠意がない⇒財産の差押え、換価しかないと判断されてしまいます。
※
現実に私の住む市の徴収吏員が、明白に国税徴収法に違反してる滞納処分をしてる事例に出会ってます。市役所職員レベルがこれだけで低いと言えるものではないですが、総じて「法律を知らないで仕事をしてる」事が多いです。
No.7
- 回答日時:
前年度の収入により税金が来ますので、今年度の収入は関係ありません。
よって、貯金を下ろすなりして支払うことになります。
市町村によっては、条例などにより、前年度よりも収入が減った場合は、減税を行っている自治体などもありますので
よって、お住まいの自治体に相談してください。
No.6
- 回答日時:
市県民税(地方税)の対象は、前年の所得なので、支払いが一年遅れます。
今年の収入(有無)には関係ありません。
支払い困難な場合は、納税役所にご相談ください。第三者ではご相談には乗れません。
No.5
- 回答日時:
貴方が働き始めた一年目には、市県民税は納付していません
その認識はある?
なら、今年収入がないから払えませんなんてのが、どれ程甘い考えか理解できる筈だけど
今収入が無くとも貯蓄はあるでしょそのくらい
それが無いの?
なら、親類縁者に借金してでも払ってください
税を払わずに、市民サービスだけ受けるのはやめて欲しい
No.3
- 回答日時:
ちなみに免除ですが
まず、並大抵なことでは、絶対にあり得ません。
破産しようが、借金してようが、
免除になる可能性は低いです。
①収入の見通しがなし(病気、障害)
②資産がなし(高価なもの家電、住宅)
③世帯にあなたしかいない、または稼げるのがあなたしかいない
免除されないのが
①~③が当てはまらない
④保護などを受けていて、減税で払える場合
⑤財産が最低限以上ある(おおよそ自由財産は20万いない)それ以上は持ってかれます
No.2
- 回答日時:
払わないというのは、できませんので。
減税、猶予、分割
のどれかです。
もちろん、場合によっては全部可能。
住民税ですよね??
無視すれば強制差し押さえ(口座、物品など)
されるので、
サラ金よりひどいですよ。
お住まいのところにより
違うところもあるでしょうから、
まずは、市役所にいきましょう。
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