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手持ちが無くて市民税住民税が払えません!
住民税と市民税って別の税金なの?
保険料と年金も別の請求なんですか?
無収入で贅沢も我慢しているのにガンガン請求されて全く払えません
仕方なく滞納しまくっています。
金があったら払います、払わないんじゃなくて払えないんです!
払えないなら仕方ないし恥ずかしくも無い!!非難される謂れも無い。
税金を免除されるアドバイスを下さい。
※批判的な意見は即ブロックで一生コメント出来なくなります。

一年遅れで請求されたらお金なんか使い果たしているに決まっているじゃないですか!
貯金が無いどころか自転車操業で借金まみれですよ!怒

無いものはなく、今無職で収入もありません。
このまま放置しているとどうなりますか?
スマホを差し押さえられてもこれはローンを払うまでドコモの物だと思います。

A 回答 (7件)

このまま放置しておくとどうなるか、に。


時効というものがあります。つまり「取り立てする権利がなくなる」わけです。
納税しない、そして、徴収する側がほかっておいてくれたら、時効消滅で納税不要となります。
「もう、時効だから払わなくて良いんですよね」と言い出さなくても租税の場合には時効消滅してしまいます。
期間は5年です。

納税する方は「払えない」としてれば良いのです。
が、しかし、税務当局はそうは行きません。
時効消滅などさせたら、期限内に納税してる優良な納税者にも申し訳が立ちませんし、徴収職員という取り立て役は「仕事を怠けてる」と上から怒られます。

そこで、時効の中断処理をしてきます。
時効の中断をさせる税務当局の処理は
1 督促
 ただし納期限が過ぎた後に一度しか督促状は発送できません。その後に発送される「催告書」「差し押さえ予告」「最終警告」などは、この督促ではないので、時効の中断効果を持ちません。

2 差押
 滞納者の預金、動産、不動産、生命保険契約の解約返戻金請求権など。
 なにかしら探して差押します。
 1円の預金を差押えしても、時効の中断効果は発生します。
3 交付要求
 例えば国税である所得税滞納があり、住民税(市民税と同じ意味)の滞納もあるとします。
 国税(税務署)が滞納者の「なにか」を差押えしたとします。この差し押さえに対して市役所徴収職員が交付要求をします。
 「差押えたものをお金にして、滞納国税に充てて、もしもその残りがあったら、こちらにください」というものです。
 いくらもらえるのかわからなくても交付要求をすると時効が中断します。
3 捜索
 滞納者の居宅などを「なにか財産がないか」と捜索すること。徴収職員は裁判所令状なしで、滞納者の家などを捜索することができます。
 捜索だけでは時効の中断効果はありませんが、財産を差押えることを前提とした捜索で、仮に差押える財産が見つからなくても時効中断効果が発生するとされてます。これは判例。


上記のように「時効消滅だけはさせない」と言う税務当局には、色々な時効中断をする味方がいるわけです。

「金ないじゃんね」とのが今であっても、これから最低5年間は時効消滅しませんから、その間に預金をつくったりすれば「おお、発見。はい、差押」となる可能性はあります。
別に全額取り立てなどできなくても良いわけです。時効だけは避けたいのです。

ということですので、ほんまに金がなくて、払わない(払えないでしたね)状態で、財産もなし、収入もないぜと言う状態が続くと、税務当局は「やっちまえ」となり、家宅捜索をしてきますね。
これは間違いない。

そのうえで「何もなかった」としても時効中断するのですから、それから5年間「納税せんかい、われ~~」と請求ができるわけです。
その意味では逃げられないです。

なお、時効は納期限の翌日から進行して5年間経過することで完成します。
まずは督促状が発行されて、時効が中断します。それから5年間逃げ切れば良いです。
あと、少しだという時に上記の捜索がされると、そこからまた5年間後までは時効消滅しません。

がんばって逃げ切ってください。

それから
「(徴収職員が)土、日、祝日、時間もお構いなくやってきます。」というのはないです。
彼らは公務員なので、これらの日はお休みです。徴収職員という捜索して差押える権限のある人ではなく、ただの人です。勤務時間外ですね。
「加算税がついて増えていくばかり」は「延滞金が増えていくばかり」が正です。
無申告加算金とか過少申告加算金などの加算金と言われるものは「申告がされてなかった」事実につくので、一回こっきりです。払わないからと「では、もう一回加算金を付ける」ことはできません。
 滞納してて増えるのは延滞金です。
 金がないから払えないのに、延滞金がついたら余計払えなくなるじゃないかと思いますが、延滞金がつくから早く払えというのがお上の理屈なのです。

破産しても税金は免除されませんから、これは知っておいてください。
「税金が沢山溜まってしまって払えない。破産宣告する」と言っても「できません」と門前払いされます。
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住民税を滞納していると、まずは督促状がやってきます。


払うまで何回もやってくるでしょう。

それを無視していると、電話がかかってきます。
払えない状況を誠実にお話すれば分割の相談にも乗ってくれるかもしれません。
月数千円程度の分割も可能だそうですが、加算税が追加されて本来払うべき税金の数倍払うはめになったという人もいます。
不誠実な態度だと、ヤクザよりも恐い人がでてきて恫喝されるかもしれません。

それも無視していると、納税課の人が訪問してきます。
土、日、祝日、時間もお構いなくやってきます。

ここでも払うそぶりを見せないと住民税回収部隊に話は回ります。
回収部隊は、まず財産の調査をします。
サラ金などの金融機関の調査は、個人情報の壁がありますので限界があります。
しかし、役所の調査は法律に基づく権力を背景にした調査ですので、銀行も会社も大家も、もちろん役所内の他部署も全て快く調査に応じます。

その上で、貯金、給料、自動車、貴金属、不動産などが順に差し押さえられます。
今、無くても平気です。
いつかどこかで給与をもらったり、収入があった時に差し押さえられます。

お金が無くて、生活保護になったり、自己破産になっても、税金は免除はもちろん、減額もされません。
払うのが遅れたら、加算税がついて増えていくばかりです。

借金をしてでも税金だけは払っておけ、っていう人はよくいます。
借金は、自己破産などで、減ったり、踏み倒したりすることができますが、税金はその手も使えません。

スマホを持っていても、銀行口座やスマホ代を差し押さえられたりしたら使えなくなります。
スマホ代を差し押さえられないように、スマホ会社に直接払ったりしたら、地方税法第332条「滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽」ということで、「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金」になります。
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まぁー、実例は少ないでしょうが放置し続けると最悪逮捕でしょうか?、極めて悪質と言う事で、


検察へ送られて、略式起訴で罰金の支払命令が裁判所から出されます、
金額は恐らく30万円程度、

支払えなければ、一日5千円で金額に見合うまで刑務所へ収監されて働かされます、

こんなところです、

尚、携帯端末はそれが自身の物で無いとの立証が出来なければ差し押さえの対象です、
ローン中だからドコモの物だとの主張は通用しません、

利用者はあくまでも質問者ですから。
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> 住民税と市民税って別の税金なの?


同じものを別の名称で言っていることが多いですが、強いて分ければ、「(個人)住民税」=「県民税」+「市民税」となります。


> 保険料と年金も別の請求なんですか?
国民健康保険と国民年金は別々の制度なので、請求も別々です。


> 非難される謂れも無い。
非難する気はありませんが、知らないと言う事は斯様に大変な事になります。
 ・住民税:前年の収入や固定資産の評価額などを基準に賦課
 ・国民健康保険料:同上
 ・国民年金保険料:定額で請求される


> 税金を免除されるアドバイスを下さい。
●住民税は難しいですね
多分ご存知とは思いますが、無収入になった理由が「退職」だとかであり、お住まいの市町村が条例により減免の措置を定めているのであれば、申し出ることで免除される可能性が有ります。
 https://yakunitatta.info/juuminnzei-genmen-13486 …
 http://musyoku-seikatsu.com/juminzei.html

●国民健康保険料は滞納し続けると国民健康保険証が取り上げられ、数カ月分を納めることで特別な保険証が交付されると聞いております。
 また、↓に書いてありますように一定の理由で収入が減っている者は保険料が減免されます。
 http://5kuho.com/html/keigen.html
 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/pag …

●国民年金保険料も一定の理由等で納める事が困難であれば、申請することで減額又は免除となります。

●とにかく、ダメモトでそれぞれの窓口に相談しないと・・・勝手に滞納していた分は免除対象外になってしまいかねませんよ。


> このまま放置しているとどうなりますか?
> スマホを差し押さえられてもこれはローンを払うまでドコモの物だと思います。
窓口と相談せずに『無い袖は振れない』と言って住民税や国民年金保険料を滞納を続けると、最終的には財産差し押さえ。
この時、官吏(或いは委託された業者)が「これはあなたの所有物ですか?」と確認するかどうかは知りませんが(経験が無いので)、「他人の物です」と言う証明が出来ないと差し押さえられてしまう危険性が有ります。
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まず、役所の窓口に行き


事情を話しましょう

去年の所得に対して
課税してますから
仕方ないですよ…

放置すると厄介です
自分から相談するのが
1番良いですよ

税金の督促においては
裁判所の許可無しで
ガサが出来ます

気持ちは、わかりますが
それが最善の方法ですよ

暑い日が続きますから
体に気をつけて下さいね
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働かないのが悪い。


仕事もしないで遊んでばかりいたからそういう結果になったんだろ?

ぜ~んぶ自分のせいじゃないか。
他人のせいにするなんて、頭おかしいんだろうな。
かわいそうに・・・。
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放置はよくないですよ。




とりあえず役所に「払えない」と
相談に行ってください。

なんらかの案を提示してくれると
思います。
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