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俺:無いものは無い!!払えない!!
死役所:法律だから。

差し押さえをする準備を始めたと電話で言われました。

ないものはないんです払えないんですどうしたいいですか?
こっそり収入を得ていたりはしていません。
100%親のスネをかじりながら自転車操業をしています。
労働対価の収入は一切得ていません!
勝手に期限を決めてそれまでに払えないと差し押さえって言われてもお金は用意できませんでした。

無職務収入で3年経っても最後に働いていたときの住民税2万円が払えていません、無いものは無い…
何度か市役所に呼び出されて毎月3千円払いますと誓約書を書かされましたが、月収が0では払えるわけもなく放置していると、また呼び出されました。

なんとしてでも来いと言われ任意保険の効かない親の車で市役所に行き担当者を「貯金が100円もないのに2万円も払えるわけがないだろうが!!!」と怒鳴りつけて生活保護を申請すると話だけは聞いていただきましたが結局一年経っても支給されていません。
差し押さえられる財産はスマホぐらいのものであとは負債しかありません。
クレジットカードだけは借金してでも払っていますが税金を借金して納める必要ありますか?

貯金がない収入がないから税金が払えない事を他人から非難されましたが、貧乏人が税金を2万円滞納していることが、そんなに非難に値しますか?大儲けしながら大金を脱税しているならともかく、減給の果にクビにされて借金まみれてとても税金まで支払っていられない事を咎められなけれないけませんか?

お金がない人に2万円は大金です、アルバイトで2万円稼ぐのにどれだけ苦労することか…
せっかく働いて稼いだ金が国に吸い取られてしまうと思うと、稼いだカネで欲しいものが買えるわけでも旨いものが食えるわけでもないのにボランティアは出来ません。労働意欲がわきません。

自分を食わしていくことを諦めました、親が死んだら俺の生活も連鎖して破綻します、こんな人は世の中にいくらでもいると思います、正社員だった俺がここまで転落しました明日は我が身ですよ。

A 回答 (10件)

分割分を何とか支払えれば良いのにね。

うまくいかないかなぁと感じてます。
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まず、税金は払わなければなりません。

どんなに偉い人でも、税金払わなければ捕まるんだから。本当にお金がなければ、身の回りの物を処分して、自己破産した上で、生活保護申請でしょう。ただし申請しても、まず働けと言われますよね。今、介護職なら、いくらでも求人あるんだから、まずは働いたらどうですか?
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10787912.html

借金重ねてでも25万円のデジカメ買いたいけど、2万円の住民税は払いたくないんだ。
カスですね。
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> ないものはないんです払えないんですどうしたいいですか?



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10818651.html

不思議だなぁ。3日前にドライブレコーダーを複数付けているなんて
質問しているのに、金ないんだ。

> こんな人は世の中にいくらでもいると思います、

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9338567.html

やることやって金ないから逃げるような考えを持っている限りは誰も助けてくれないわな。
ここまで下衆な人間はそうそういないかと。

> 正社員だった俺がここまで転落しました

あれ?お情けで会社に入れてもらえたんじゃなかったっけ?

> 明日は我が身ですよ。

明日は我が身?自業自得では?
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「差し押さえられる財産はスマホぐらいのもの」


スマホなんて差押しません。
差押される財産がないなら滞納処分の執行停止がされますので「どうぞ、家の中を捜索してください」と言いましょう。是非家に来てもらって財産を捜索してもらいましょう。
 何もなければ「差し押さえできるものがない」として滞納処分の執行停止です。
 税金の滞納は犯罪ではありません。納税ができてないという状態にすぎません。
「差し押さえするぞ」と言って納税を請求する方法は、私は違法だと思います。
差押財産を探して、トットと差押えて公売すれば良いのです。
財産などないと言う人なら、差押という言葉にビビる必要などないんです。

納税できるときには納税してきてるのですから、咎められる必要もありません。
人間性まで否定するようなものの言い方を徴収職員がしてきてるとしたら、その徴収の仕方が問題ありなのです。

それと借金してクレジットカードの借金を払っても、どんどん膨れ上がるばかりなので、そのあたりは(税金の滞納っと違って)破産するなどで対応できますから考えても良いかもしれません。


・国税徴収法153
(滞納処分の停止の要件等)
税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
二 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

・国税徴収法基本通達153条関係3
(生活の窮迫)
国税徴収法153条第1項2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいう。
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全てについて優先されるのが税金です。


払える払えない問題ではありません。
破産しても免責されないのが税金ですから。

国民の義務は憲法にかかられています。
「教育の義務(26条2項)」
「勤労の義務(27条1項)」
「納税の義務(30条)」
納税というのは三大義務のひとつなんです。

境遇には同情をしますが、だからといって
ここで文句をいってもなにもなりませんよ。
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パソコン差し押さえられるかな?

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「無いものは無い」開き直りですか。


お役所はね暴力こそ振るいませんが、国家権力を背負っていますから、ある意味ヤクザ屋さんより怖いですよ。
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無いものは無い!!払えない!!と怒鳴り放置してればそうなるのは当たり前。


それなりの対応しかされませんよ
働きたいならそれなりの実績が必要。
申請すれば生活保護されるとかあるわけないでしょう。
親と同居しているのであれば世帯で考えましょう。
心を入れ替えて、払いたいけどもどのような手段があるか冷静に相談すれば道が開けると思います。

とそれよりも、差し押さえに来たとして持って行く物もないなら恐いものはないと思います。
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住民税は次年度に払うものだから、その年に次年度分を貯えておく。


これ、常識中の常識。
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この回答へのお礼

貯金なんてまったくしていませんから。

お礼日時:2018/11/13 15:00

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