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税金を滞納した場合、
滞納している本人に郵送書類で知らせただけで、
届け出てもいない銀行預金口座から自治体が滞納分を引き出して徴収することは合法ですか。
(差し押さえに関して裁判所の許可は不要なのでしょうか)

また、全国すべての自治体でおこなっている徴収方法なのでしょうか。

A 回答 (6件)

>届け出てもいない銀行預金口座から


税金滞納者に対して税務担当部署が持っている権限は「強制執行(差押え)」に限定されている訳じゃなく、強制執行を有効なものとするために「調査」についても法的権限が与えられており、金融機関に「住所・氏名等に合致する人物が口座を開設していないか?存在すれば残高は如何ほどか?」という照会が出来ます(ちなみに、金融機関の店舗をピンポイントで特定する必要はなく、”下手な鉄砲も・・・”ばりに、居住地や勤務先などを中心とした半径○km圏内の店舗を対象に”絨毯爆撃”をすれば、かなりの確率でヒットするそうな・・・)。
照会の結果、複数の本人名義の口座が確認された場合、どれを狙うかは税務担当部署(担当者)の職務権限の範囲であり、どの口座を差し押さえたとしても、法的権限に基づいた正当な手続きとなります。
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「滞納している本人に郵送書類で知らせただけ」


知らせただけではなく、書類の送達を持って行うことになってますね。
口頭での通知ではだめで、書面でという意味です。
ですから郵送書類で知らせただけというよりも、処分に対する書面が送達されていれば良いと考えられてます。

「届け出てもいない銀行預金口座から自治体が滞納分を引き出して徴収することは合法ですか。」
合法です。
この預金なら差押しても良いですよという届出そのものが存在してないからです。
彼らは財産調査をする権限がありますから、他回答のように近隣の金融機関に照会をしたりして持ってる財産を把握し、差押できる財産を探します。
又、滞納分を引きだすというのは本人から見ての状況ですね。
差押されるのは普通預金なら「預金の払い出し請求権」という権利の差押をされます(差押調書謄本が届いてるはずですから、もう一度確認してください)。
普通預金は本人が銀行に請求すると、その日に払い出しされるものです。
その請求権を差押し、差押権限者の名で払い戻しを請求し、払い戻された現金を税金に配当します。
「配当計算書」がお手元に届いてるか、届くはずです。
ただし、滞納税金の本税延滞税(市なら延滞金)の合計額以上を取り立てることはできませんので、差し押さえた日までの延滞税(延滞金)が、いわゆる取立て金になり、預金がそれ以上あった状態なら、残額が残ることになります。

「差し押さえに関して裁判所の許可は不要なのでしょうか」
いりません。
国と地方の徴収職員には自力執行権(下記)が法律で与えられてます。
裁判所の許可なく徴収職員が財産を探し、それを差し押さえる権限があります。
また、徴収職員は裁判所の許可なく滞納者の家を捜索できる権限もあります。
映画ドラマで査察官が裁判所の許可を持って捜索・差押をしてますが、徴収職員は裁判所の許可がいりません。歩く裁判所といわれるほど強大な権力を法律で与えられてます。その意味では国税局の査察官などよりおそろしい存在です。

「全国すべての自治体でおこなっている徴収方法なのでしょうか。」
国税、地方税すべてが同様の法律の下で徴収してます。
ただし、いきなり差押処分などはせず、本人にあう努力をしたり、催告したり差押予告をしたりしてるようです。

自力執行権
他人に金を貸してる人間がその取立てをするのには、裁判上の手続きで請求をしていきます。
相手の財産を差押えていくのもすべて自分が行うことはできません。
これに対して税務当局はいくら税金の滞納があるのかを自分で証明し、滞納者の財産を自分で差し押さえるという権限があります。これを自力執行権といいます。
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他の方々の回答も正しいのですが、


納税は元々国民の義務です。
自己破産しても納税だけは免れることができません。

なので自己破産する場合でも納税だけは行っておいたほうがよろしいかと思います。
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税金に関しては、裁判所の許可なく、法律の規定によって行われますので合法です。


(地方税法331条6項による国税徴収法141条)

自治体によって、「催告書」や「来庁要請書」「差押の予告」の文章を発送するところもあります。

何回かの通知後に、給料差押えや口座差押えはなどは、全国で行われている徴収方法です。
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差し押さえの場合、勤務先や取引先からの支払いから天引きされたり、直接訪問され、家にある金目のもので生活にしようがないものを担保にされることもあります。

払えないとオークションで転売にもなります。車やパソコンなど差し押さえられることもあります。
裁判の許可などと言っていますが差し押さえにあうということは今までに資産について内定調査されていたはずですよ?
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それが差し押さえという物で、税金滞納が理由で行う場合は合法です。


但し、やり方は自治体によって違ってきます。
届け出ない口座と書いてありますが、例えば水道料金を口座振替にしてるなら、判るし、会社員なら、その会社に連絡して給与を抑えられます。
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