A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
わけのわからない回答がついてます。
滞納金額が3万円で、50万円の預金を差押したというのは、滞納税額が3万円プラス延滞金であるが、差押えた預金の預金残高が50万円であったというだけです。
「差押書」ではなく「差押調書謄本」のはずです。
「あなたが持ってる預金50万円のうち、滞納税金3万円と、延滞金額に対しての払い戻し請求権を差押しました」ということです。
普通預金なら、履行期限は即時です。
滞納税金を差押日に納めたとした場合の「本税」「延滞金」を引き降ろして、市役所に持って行きます。
その後「配当計算書」という書類をつくります。
取立てした預金を誰に配当したかというものです。
ここでは、取立てをいた市長自身に配当します。
その配当を受けて、滞納金に充当します。
滞納が完結します。
預金の引きおろしをして、その現金を差押えてという手続きはありません。
なぜなら「預金の払い戻し請求権の差押」だからです。
ご質問に端的にお答えします。
滞納税金が3万円プラス延滞金が2,000円で、合計32,000円だとします。
その徴収のために「差押処分の時点で50万円残高のあった預金の払い戻し請求権を差押えた」だけです。
つまり、32,000円を取り立てしたら、終わりです。
No.3
- 回答日時:
たびたび失礼します。
#1で回答した者です。
さすがに自分の言葉での回答は自粛します。
他に似たようなやりとりを見つけたので、参考までに貼り付けます。
↓
http://q.hatena.ne.jp/1204305305
こっちは、ウィキペディアで確認できる定義
↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E6%8A%BC
No.2
- 回答日時:
すみません。
#1で回答した者です。
私、「担保」と「差押」を混同してしまい、正しくない回答をしています。
大変申し訳ございません。
回答の削除が出来ない為、この回答をもって「正しくない誤りの記載である事」を報告いたします。
記載内容については、仕組み上破棄していただく事はできないと思いますが、それと同等の取扱いでお願い致します。
大変失礼いたしました。
お許しください。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/21 18:48
Tomcat_Wildcatさん
ご丁寧にありがとうございます。
ということは「差押」とはやはり所有権をなくすということですかね?
No.1
- 回答日時:
こんにちは
「差押」は、債権者(この場合行政)の必要に応じて、そのお金50万円を債権者のものにできる手続き(強制執行)をする権利を得る、というものです。ややこしいですね。
簡単に言えば、差押えだけでは、あなたはお金の所有権を失った事にはなりません。
その50万円はまだあなたの物です。
しかし、所有権は失っていませんが、差押の種類にもよりますが、差押られている限り、その50万円はあなたの意志で自由に使えなくなる事があります。
ごく一般的な順番はこうです
(1)債務者が債務を不履行する(納税滞納も債務不履行です)
(2)債権者(税金の場合は行政)は、今後の不履行を回避する為に、手続きをして「差押」をして担保をとります。
(3)担保とは、債務の不履行があった場合、その担保としたものを相手の都合に関係なく、売却したり換価したり(強制執行)して、不履行分の金額を強制的、優先的に自分のものに出来る権利。つまり、あなたがこの先の滞納するならば、その50万円から滞納額を取り崩して徴収するというものです。
(4)担保から自分の債権額をとるためには、「強制執行」をする必要があります。つまり、強制執行されていなければ、まだ、お金はあなたのものです。自由には使えませんが。
また、調べる必要がありますが、現金を強制執行する場合、66万円未満までの現金は徴収してはいけない、という原則があったように記憶しています。当面の生活に必要なお金まではとれない、という事ですね。ただ、税金の場合はどのような仕組みなのかは、管轄の行政に確認するのが確実です。
ので、今回は請求が来た3万円を速やかにおさめることです。
この差押、担保の解除がいつになるか、どのようにしたら解除してもらえるのか、詳しい事は状況次第ですので、やはり、一度、素直に管轄の行政に行って、非を認め、詳しく説明してもらう事をお勧めします。
税金はきちんとと払いましょう。
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