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今年度分の自動車税をまだ納めていなくて、地域振興局から勤務先への照会・調査についての通告が送られてきました。
内容は、給与又は売掛金等を差押えるため、勤務先等に予告なく臨場して、収入状況を調査をしますとのことです。
照会・調査開始日が9月30日になっているのですが、本当に連絡がきたりするものなのですか?

ちなみに30日に支払うつもりです。

A 回答 (2件)

自治体により対応に差がありますが、最近はどこの自治体も税収不足が悩みです


どちらの自治体かは分かりませんが、高確率で警告通りの対応を取るでしょう

今できることは至急文書に記載された連絡先に電話して、9/30に入金予定であることを伝えるのと確実に9/30に入金する約束を守ることです
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滞納整理の一環として発送されてる文書でしょう。



本来、税金の滞納処分は本人の承諾なく強制的に行われます。
財産を差押えるに当たっても、予告などは法令で義務付けられていません。当然のように給与調査のために勤務先に臨場することも予告など不要です。

しかし、現実には差押をすることを予告したり、今回の質問のように、勤務先に照会文を出すことを予告したりします。

その理由は次が考えられます。

1 予告することで納付がされれば良いと考えている。

2 勤務先に収入状況調査をする際には「滞納処分のため」と調査理由を明らかにしなくてはなりません。
本人が滞納者であることを勤務先が知り、本人に税滞納についての問い合わせがされることが多いと思います。
「早く払ってしまいなさい」と指示をされることもあるでしょう。

そして「なぜ調査する前に教えてくれないのだ」という逆恨みが滞納処分担当者に主張されることとなります。
「職場に滞納してることがばれた。居辛くなった。」
「査定が下がったらどうしてくれる。」等々です。

滞納処分が本人の承諾無用で行われる「強力な権力の発動」だということを認識してないからです。

「そんなことをする前に何か言ってくるだろう」と高をくくってる人が多いのです。

給与差押してしまえば滞納の取立てができますが、上記のように「高をくくってた人」は、滞納処分の仕方に不満を述べてきます。

「給与の差押をされたから、解雇された」
「なぜもっときちんと請求をしないのだ」等々です。

本来、本人の承諾など不要だから強制徴収というのであり、強制徴収をされるような原因を作ってるのは本人ですので、税務当局は、どんなに不満を述べられても「納めない貴方に落ち度がある」と言うだけです。

そうした「自分の落ち度を棚にあげて」徴収担当者に不平不満を述べる人がいます。
そして、そういう人たちの対応に忙殺されてしまいます。

それでは徴収効率は下がります。

本来、滞納処分のための調査を勤務先にする旨の予告など不要ですが「きちんと勤務先を調査しますと予告してあります」と説明をするために、今回のような通告を送達してるわけです。

引導を渡してるわけです。

3 本当に連絡がきたりするかどうか?

納付がされれば滞納処分はできませんので、調査もなにもなくなるでしょう。
納付がないようなら、予告どおりにされても文句は言えません。
何度も述べますが、本来予告など不要なのです。
それをわざわざ予告してるのですから、本人が納める気がないと判断されれば予告どおり「滞納処分」=「強制徴収」をされてもしょうがないでしょう。

通告文面の「勤務先等に予告なく臨場して」とは、徴収担当者が計画した時間に会社に行くので、こんな日に来られても困るとか、この時間に来られても困るとかの言い訳は一切聞きません、そのことで本人が会社内で立場が悪くなっても当局は関知しませんという意味です。

映画「マルサの女」で国税局の査察官が強権力の代表のように言われてますが、彼らは令状がないと捜索・差押できないのに比べて、徴収職員は令状不要で滞納者の家宅捜索をしたり、財産差し押さえをする権限を有してます。
この点で徴収職員から見たら査察官の持つ権限でさえお子様ランチみたいなものだと云う人もいるぐらいです。

そういう権限をもつ徴収職員を本気にさせてしまうと、泣こうが喚こうが滞納処分を強制的に執行されます。

「本当に連絡がきたりしますか?」などとのんきなことを質問してる場合ではないです。

こういう場合は納付したら、いつどこの金融機関で納付したという事は連絡をした方が良いと存じます。
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