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父名義の土地建物(実家)を娘(既婚)にどのような形で名義変更できるかについて。
父名義の実家は住宅ローンは完済済ですが、以前からの市税滞納で差押がついており、父も高齢で小額の年金収入しかなく、最近癌もみつかり今後の生活・治療を考えると、生活保護を受給する必要が出てきました。
市税滞納は本税+延滞金で約460万円。その金額の為に手放すのはもったいないと私が思い、私(娘)の名義に変える事はできないか?と思っています。私には弟妹もいますが、力になれる人はいません。
相続税精算時課税制度を利用して名義を変える事もできると思いますが、生活保護を受ける必要があるので、無理でしょうか?
買い取る場合は、親子間売買できるのでしょうか?評価額は土地建物で約1,000万円。建物は昭和51年築のRC造で、相場価格は低くみて1,500万円程度。相場価格での売買になるのでしょうか?
私は前夫との住宅ローンの連帯債務があり、離婚後も事情によりそのままになっています(住んでいるのは前夫なので返済は前夫がしています。滞納はありません)
私の年収は300万円程。自己資金は100万円しかありません。
私の現状では、実家を手放すのはなごり惜しくても父には思い切って手放してもらい、売却したお金で余生と治療費をまかなってもらった方がよいのでしょうか?
どなたか上記の事情をお察しの上、的確なアドバイスを頂けたらと思っております。宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「相続税精算時課税制度を利用して名義を変える事もできると思いますが」
市が差押登記をしてるので、名義変更は出来ても市には対抗できません。
対抗できないとは市が公売をした場合に買いうけ人になった人間に「私が贈与で貰ってるんですが」と主張できないということ。
贈与による所有権登記は、公売による所有権移転登記と共に削除されます。
ですから、これは考えないほうがよいでしょう。
まずは市に「差押物件の公売をしてくれ」と依頼しましょう。
現状で市税滞納のために公売をして市が旨みがあるとしたら公売されますので、その買いうけ人と交渉して買い戻しを検討すればいい話です。
その際には、過去に自分の父の所有物であったということは無関係です。
公売による買いうけ人(最高価落札者ともいう)からあなたが買うという一般の売買です。
買い受ける際に資金が足りないというなら、金融機関から借入するのですが、そこでこの買いうけする家を担保にするように融資計画を立てます。
さて、市が「差押はしてるけども、公売はしない」というなら、差押の解除を請求しましょう。
滞納処分として公売をして徴収する手段として差押をするのですから、差し押さえはしたが公売はしない(公売期日は未定という、言い方をします)はただの嫌がらせ差押だと主張します。
つまり「公売するか、差押解除するか」どちらかをはっきりさせてもらいます。
不動産のうち実際に人が居住してる家などは公売手続きにかけても売れるものではありません。
とても手間がかかりますし、公売することで、最低限の居住用の家がなくなってしまうというなら福祉の面から公売が「実際はできない」として、滞納処分の停止がされる可能性があります。
この滞納処分の停止状態が3年続くと納税すべき税金は時効消滅します。
払うことが出来ない市民税を徴収するために家を差し押さえておいて「払わないと売るぞ」といい、チマチマと生活費からお金をむしりとられてはたまりません。そのような徴収のしかたは法令で認められてません。
差押たら公売し、そして差押できる財産がなくなったら滞納処分は停止です。
家を任意処分してもよい覚悟までされてるなら、差し押さえしてる市に「売るか、差押解除するか、どちらかにしてくれ」と選択を迫りましょう。「わが市では能力不足なので、家の公売はできません」というなら、直ちに差押解除を求めるべきです。
急ぎのご回答ありがとうございました。かなりつっこんだ説明で納得しました。
現状は公売する予定はないと市役所の担当者は言っていました。私はこの滞納状態を放置するのもよくないと思っているので、納税課の担当者とは、この家を賃貸にして家賃収入で支払いしたいと伝えており、担当者もそれが可能なら進めてほしいと言われていますが、生活保護の担当者からは、資産の処分は積極的に行う事との話だったので、やはり売却するしかないような状態になっています。
私が、住宅ローンの融資が受けられるなら、贈与税がこない程度の価格で買い取った方が、まだ家を処分することなく、父もお金の心配することなくできるのかなと思っています。
No.2
- 回答日時:
そもそも直系血族には扶養の義務がありますから、まともに生活できている子供がいるのなら生活保護は受けられません。
ましてや、財産を持っていたらもってのほかです。また、税金を滞納していながら自分の財産を他人名義にして税金逃れをしようとしているなら、その財産を受け取った人間が滞納者に代わって税金を支払う義務が生じます(第二次納税義務)。
したがって、まともな対応としては、その財産を第三者に売って税金を綺麗にするということでしょう。その際、足元を見られないように、市役所に「売却するまで待って欲しい」ということをきちんと伝えて了解を得ることが重要です。ただし、支払いが遅れればその分利息が生じることは覚悟する必要があります。
もちろん、あなたがまっとうな金額で購入できるならそれはそれでよいでしょう。他の回答にもありますが、銀行にローンを組んでもらえるかどうか相談する価値はあると思います。
急ぎのご回答ありがとうございました。
市役所の納税課の担当者とは、私に名義を変えて滞納税金の支払いをしたいけどよいか?と相談して大筋は承諾をもらっていました。
生活保護を受けるということは、資産を積極的に処分する事との話でしたので生活保護を受けずに、私が贈与税がこない程度の金額で買い取ることを検討した方が、よいのかなと考えています。
それが難しいようであれば、第三者に売却するしかないですね。
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