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住民税滞納による差し押さえ

家族が住民税支払えず滞納しながらも
市役所へは連絡し分割などをしながら支払いをしてきました。
ただ、その分割金額も払えないときもありました。
『先日生命保険を差し押さえたので
10/22までに一括で払わないと貴方の保健はなくなります』
見たいなない用の手紙が届いたと。
年寄りから電話で聞いたので詳細が分かりませんが。

金額は元金100万滞納金50万

私も何とか協力したいのですが大金すぐに用意でません。

もちろん、市役所へは相談へ行く予定ですが
何とか先に元金だけで差し押さえを戻してもらうとかできないのでしょうか・・・
延滞金の免除はムリですよね・・・・

気持ちが落ち着かず相談させていただきました。

お知恵のある方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

分割納付を始める時に「一ヶ月に○円納付します」との内容の書面を作りませんでしたか?通常、その書面に「納付がされない場合は差押等の処分を受ける事になります」等の記載があります。

ですので、今回のように納付が滞った場合は差押処分が行われる事もあります。
しかし、実際には差押を行う前に「差押予告書」が送付されてくるはずなのですが、来ていませんか?その予告書には、「このままでは差押を行う事となりますので、○日までに相談ください」等の記載がありますが、放置しておくと差押処分が行われます。
とにかく、相談へ行かれた時に、なぜ納付が滞った時があったのか。なぜその時に市へ連絡が出来なかったのか。現在の生活状況・収入状況により、今後の分割納付をどうするか。…等について説明されてはどうでしょうか?納付の意思を伝えることが大事です。
なお、滞納金(延滞金?)の免除は納付の公平性から難しいと思いますが、生活状況や収入状況により可能性はゼロではないと思います。しかし、それを決めるのは市の担当者ですので、あまり強く言わない方が良いです。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
同居家族ではないため、私も書面等分からないことが多々あり
すぐに動けない私にかわり妹が確認に行っています。

そうです、延滞金です。
やはり、難しいですよね。承知はしておりましたが・・・・
額が額なだけにびっくりしていまして・・・・

まずは、相談に行くことですよね。

お礼日時:2010/10/11 11:44

息子が延滞金を除く本税分だけ一括納付すれば保険金の差押えを解除してくれることもあります。

延滞金は免除するとは言わないので請求があっても無視すれば、請求されなくなることも考えられます。
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生命保険金の差押と一言で表現されてますが、実際に差押されたなら「差押調書(謄本)」が本人に送達されるはずです。

その内容を確認するのが必要ですね。
おそらく、生命保険契約の解約返戻金の請求権の差押だと推察します。
差押をした段階での解約返戻金がいくらあるのかを保険会社に聞きます。
解約返戻金全額で現在の滞納額(延滞金を含む)が徴収できてしまうようなら、解約して返戻金を税金に充ててもらう方法があります。
しかし本人(滞納者のこと)の年齢や身体状態から再び生命保険契約を結ぶことができないような場合には、今後の生活に対しての保証がなくなりますので、解約権の行使に異議を申し出ておきましょう。
生命保険金の解約返戻金の請求は、債権者代位権でその解約を行うという説と、差押によって解約権まで取得するという説があり、税務当局は後者を選択してるようです。
前者では本人が無資力である証明をしないといけないからです。

単純にいうと「差押したことで、すぐさま契約が解除されるものではない」です。
差押されるのはしょうがないが、解約権の行使は徴収権の乱用だと伝えましょう。
どこに解約できると書いてあるのか?
本人が解約したら解約返戻金が税金に充当されるというだけで、差押権利者が解約する権利などあるのか?
議論の分かれるところですから、当局の言いなりにはならないぞという態度を示しておきましょう。

では、納めてくださいという話になったら納税の猶予を申し出ましょう。
専門的には換価の猶予といいます。差押財産の換価(お金に換えること)を猶予してもらうわけです。
猶予期間中の延滞金には免除規定があります。
年率14,6%が7,3%になり、この7,3%も現在特例で4,3%になってます。
10%も延滞税率が変わるのですから、申し出しましょう。
「差押によって滞納が徴収できると判断しての差押ですよね?」
「だったら充分な担保価値があるとして、猶予期間についての延滞金免除規定の適用を忘れないでください」
「免除できるのではなく、免除するとなってますので忘れないでください」

猶予はできないというなら、既述のように、どのような権利で持って生命保険契約の解約をするのかを説明してもらいましょう。
また、保険解約しても全額が徴収できないから、担保として価値がない、そこで猶予をして延滞金免除規定の適用をすることができないと言い出す可能性があります。
面倒だからそう言い出すのです。

滞納税金の取立てのために差押をするのでしょ?
解約返戻金の支払いが未確定なのに差し押さえして、取立てをしないが猶予もしないって言うなら、嫌がらせの差押じゃないですか。
それとも時効中断するための差押でしょうか。
と抗議しましょう。

「万一、本人がお金に困って生命保険金契約を解約した場合には、滞納税金に充てるので当局に支払ってくれというだけのことでしょ。
差押財産の換価の猶予をしてる間は延滞金の免除規定があります。さぼらないで適用してください」
いいましょう。

確かに納税をしないで生命保険契約にかかる保険料を支払うというのは、租税当局にとっては面白くない話です。しかし現在の社会情勢でこれからの生活を考えると、生命保険契約にて支払われる入院給付金などの保険金が唯一の不安への蓄えですから、これを強制徴収するというのは、文化的な最低限の生活を保障する憲法に違反しなかという論理をもったらどうでしょうか。

税金関係は本人主義が強く、代理人だ、身内のものだというだけでは話も聞いてくれないことがあります。本人が同席してて代わりに発言するようにされるといいですよ。
税理士でも「定型の代理権限証書は提出されてても、納税に関する代理権の授与がされてない」といい、守秘義務をたてになにも話が進まないことがあります。
「身内のものだけど、、」と電話で話を済ませようとすると嫌な思いをするだけですから、アドバイスしておきます。
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