
No.6
- 回答日時:
住民税の課税基準は次のようになります。
課税対象は、当年1/1に当地の住民票を持つ者。
課税基準はその前1年間の所得で、その徴収期間は翌年度の1年間
自治体を越えて住所を変更した場合は、
変更前の自治体への住民税納税は翌年3月まで続くことになります。
但し、同一年度内に前現二つの自治体への住民税納税は重なること
はあり得ませんから、
納付通知に示される〇年〇月分と言う年度が重なる場合は、
何れかの役所にご相談下さい。
No.5
- 回答日時:
その街に住んでいた期間に払っていない分があるのでしょう。
請求内容をよくご確認のうえ、ご自身の理解と齟齬がある場合は書面に書かれている連絡先に電話するなどしてご確認ください。
ずっと放っておくとご自宅まで職員が訪ねて来て支払いを要求されます。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
督促ですから、本来払わないといけない分が払われていないということでは?
退職や転居の時期を年月でいいので具体的に書いてもらえますか?
それと、A市とかB市とかでいいので転居に関する内容も。
退職まで住民税を特別徴収(給与引き)していたのであれば、退職後の住民税をどうしたのかは覚えてますか?
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