【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

個人事業主ですが、委託料未払いの件で、法テラスに行って弁護士に相談しました。
弁護士には「支払いが遅れ気味になると間もなく倒産という所が多い。あらゆる手段を使って支払ってもらうしかない」と言われました。
支払いが滞ったら具体的にどうするかは、また法テラスに予約して相談することになると思います。

知人から「給料未払いの場合は、労働基準監督署に行けばすぐに払ってくれるよ」と言われました。知人の職場では、実際に何人かの社員が監督署に話した結果
、解決したそうです。
弁護士に頼むより、ダイレクトに労働基準監督署に行った方がいいでしょうか?
委託先には、「◯月◯日までに支払いが無ければ法的手段に訴えます」と文書で伝えてあります。その日まで待って、行動に移すつもりです。
アドバイスよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございました。
    簡易裁判所の手続きを今調べてみたら「支払督促」というのがあって、裁判所の方が代わりに督促状の内容を書いてくれるようです。140万円以下なら5,000円の手数料です。相手から反論が無く、期日までに支払いがなされなければ強制執行や差し押さえをしてくれるようです。この手続きが良さそうなので動いてみようと思います。
    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2015 …

      補足日時:2018/06/29 09:06

A 回答 (4件)

> 知人から「給料未払いの場合は、労働基準監督署に行けば



個人事業種の場合は管轄外です。


> 法的手段に訴えます」と文書で伝えてあります。

法的手段は、いきなり裁判所から督促状とかが届くからこそ、効果あります。
内容証明での請求も届いてない状況では、何も出来ない、準備できてない事はバレバレです。

> その日まで待って、行動に移すつもりです。

その日になってからあわてるんでしょうか?
相手が対応しない事を想定した上で、事前にしっかり段取り、計画は立てとくべきです。
その日になってから内容証明送ったって、1~2週間は猶予を与えなきゃ請求自体が不当だって話にされちゃうし。
そういう文書送っちゃったら、その日の前に内容証明送るのも揚げ足取られる材料になるし。


真っ当な段取りだと、
・契約書の写し、契約の経緯や過去の報酬の支払い実績など、書面にまとめておく。
・以降のやり取りはしっかり録音。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
・裁判所経由で支払い督促。
・支払い金額が60万円以内なら少額訴訟。
・通常訴訟は面倒だし時間かかるので、弁護士へ依頼する事も考慮して対応。
可能なら、
・会社の財務状況、資産や銀行口座、取引先なんかを調べとく。
だとか。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。
請求額は70万円強なので、少額起訴にはならないですね。
また法テラスに行って、弁護士に起訴について相談してこようと思います。
契約書には、「翌10日までに振り込む」とあるので、7月10日過ぎて振込が無ければ行動します。
その前に準備しておいた方がスムースですね。
参考になりました‼︎

お礼日時:2018/06/29 08:34

先の回答でも言われているように、労働者では無いので労基署は関係ありません。




>◯月◯日までに支払いが無ければ法的手段に訴えます

その通りに事を進めるだけです。


倒産しちゃったら意味ないので、倒産する前に事を迅速に進めて差押え等が出来る様に弁護士に依頼又は相談して準備を進めておきましょう。
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この回答へのお礼

そう、前回法テラスの弁護士にも「支払いが滞ったらまもなく倒産するケースがあります。あらゆる手を使って支払ってもらわなければなりません」と言われました。

他の従業員(数人)にも給料未払いなのに、先月は香港に買い付けに行ったり、新規事業に手を出して知り合いに借金しているようです。
私は、委託料3ヶ月滞納されています。順序が違うでしょ!と怒りが込み上げています。しっかり請求します‼︎

お礼日時:2018/06/29 08:44

労基署は未払い賃金関係です 委託料なんか関係ありませんよ


やはり 期限後に支払い督促を申し立てましょう。
簡易裁判所に行けば 手続き等を教えてくれます。弁護士は必要ありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
一応、労働基準監督署に電話して聞いてみます。直接聞けば納得できますから。ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/29 08:39

あなたは、個人自業主です。


従って受取るのは、報酬として受取ります。
知人は、会社員でしょうから、給与として受取ります。
従って、労基署でも扱いが変ってきます。

文書で伝えてあると言うことは、内容証明郵便でしょうか。
期限までに回答が無ければ、簡易裁判所に支払い督促か小額訴訟をする事になりますね。
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この回答へのお礼

労働基準監督署は管轄外なのですね。
では、簡易裁判所に行く事を考えてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/29 08:09

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