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お金を貸したのに返してもらえず、そのことで殴り合いの喧嘩になったとき、貸してもらった人を傷付けてしまった場合、暴行罪等の罪になりますか?
また、相手から攻撃してきて、正当防衛した場合は罪になりますか?

A 回答 (7件)

どちらも暴行罪になります。


後者の方は情状酌量されるかもしれないというだけの話です。
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訴えられれば、先に手を出した方は罪になります。


相手が手を出してきて自己防衛であれば正当防衛は認められますが、限度もあります。
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>貸してもらった人を傷付けてしまった場合、暴行罪等の罪になりますか?


当然なります

>また、相手から攻撃してきて、正当防衛した場合は罪になりますか?
状況にもよりますが、ほとんどの場合に正当防衛を認められないでしょう
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正当防衛を調べた方がいい。

あなたの通りだと、一発目だけ裁かれることになる。暴力と借金は関係ない。
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先に手を出したほうではなく、相手を傷つけた人が罪になります。


正当防衛は、逃げる余地がない場合に暴行を避ける必要最低限の行為に限り許されます。
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借用証明書はありますか?



もし何も書かさないで貸していた場合、借りていないと言われる可能性もあります。

他者様が書かれてる通り、暴力はダメです。

但し、お金を貸し、あなたが貸したお金を催促した場合、殴られたのであれば
病院にて診断書作成してもらい、警察に被害届を出す。
相手はパクられる。
そして示談として慰謝料請求が可能です。

殴るなんて馬鹿がすることですよ。
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お金を貸したのに返してもらえず、そのことで殴り合いの喧嘩になったとき、


貸してもらった人を傷付けてしまった場合、暴行罪等の罪になりますか?
  ↑
傷つけた場合は、暴行罪にはなりません。
傷害罪になります。

債務を免れるつもりでやった場合は、
二項強盗が成立し、強盗傷害罪になる可能性が
あります。




また、相手から攻撃してきて、正当防衛した場合は罪になりますか?
  ↑
正当防衛が成立するには、種々の条件があり、
それを総て満たせば、犯罪にはなりません。

その条件とは次のようなものです。

1,急迫不正の侵害があったこと。
2,防衛の為の行為であったこと。
3,その行為が、やむを得ないと思われること。

相手が先に攻撃した場合は、通常は「1」の
条件を満たしますが、
その他の「2」「3」の条件を満たすか否かは
詳細が分からないので
文面からは判断できません。
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