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少額訴訟について教えてください。
不動産屋との間で請負金が払われず、少額訴訟を考えております。これについての質問は前回させていだきましたが、不動産屋に一矢報いる事は出来ますか?
例えば①宅建協会みたいなとこに訴える
②訴状等をSNSにあげる
不動産屋が反省してないのが気に入りません。
ご教示お願いいたします。

A 回答 (3件)

少額訴訟は、60万円以下の債権に関し、回収可能な、簡易な法律手続きです。


簡易な手続きなので、裁判官じゃなくても、良識がある人ならシロ・クロが付けられる様な、簡単な事件を取り扱い、複雑な事件は取り扱いません。

また、民事手続きは、相手に反省させることなどは目的としていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/02 12:14

①は可能ですか、②は刑事事件に発展することがあります。


何でもそうですが、相手との喧嘩は双方言い分があります。
本文だけでは相手の言い分がわかりませんが、短絡的になっては負けです。
冷静に相手の主張、取り込み決断して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに頭に来てて冷静さを欠いていたようです。

お礼日時:2018/07/02 12:14

少額訴訟は、「この請求を相手が払うのは当然であって、争う余地はない。

ただ、金額が100万か200万になるか、金額的には調整の余地がある」というような場合に利用するものだそうです。
裁判所が、「不動産屋は請負金を払うべき」と納得する書類があるなら、少額訴訟で訴えればいいと思います。

でも、「一矢報いる」ってのは、少額訴訟の趣旨ではありませんよ。

そして、「反省していないのが気にいらない」と書かれているのは、すでに不動産屋が貴方に請負金を支払ったのですか?
となれば、少額訴訟は無意味です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
毎月今月中に払うといっては払わず、連絡もすると言ってはしてこないので頭に来てました。
お金はまだ支払ってもらっていません。一矢報いるとは裁判やSNSにあげることで向こうの看板に少しでも爪痕が残ればというくらいのものです。

お礼日時:2018/07/02 09:40

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