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この度家(建築条件付)を購入するに当たり、親から1500万の贈与をいただけることになりました。
そこで贈与税対策として、過去の掲示板を参考に当方の環境並びに以後の贈与等を考慮すれば
(1)住宅取得資金贈与の特例(申告し贈与税約100万を払う)
(2)相続時精算課税制度(3500万迄の非課税枠を使用し贈与税を払わない)
の方法と考えられます。
その上で、個人的に判断すれば、以下の方法を選択しようと考えておりますが、客観的にご判断いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
<環境等>
・贈与する側の家族構成(実父70、実母64、実妹32他に兄弟ナシ)
・贈与される側の家族構成(私39、妻39、子供3人)
・両親の所有財産概要(預貯金3000万、土地(実勢価格1500万)、家屋(実勢価格0?(築30年木造住宅)
・両親の所有割合(全て母名義(既に母名義に生前贈与済み(5年前)
・実際に贈与する人(母)
・実際に贈与される人(私)
・両親と私は別な場所で居住している
・購入時期:手付納入済み残金来年3月末完了時一括

仮定1:母より先に父から相続が発生した場合
・大きな金銭等の相続税は発生しないので、今回の贈与には影響が出ないだろうと判断しました。
仮定2:父より先又は後に母から相続が発生した場合
・想定する所有財産から、今回の贈与税対策に影響しないと判断しました。
仮定3:この度の贈与を受けるに当たり、両親からは、贈与の条件として両親居住の土地建物については、遺産放棄する旨一筆入れることとなっております。

<結論>
・この先両親から相続が発生しても、残りの財産並びに法定相続人数から判断しても、控除額以上の財産が残らないので、相続時精算課税制度の方が贈与税を納めなくて適していると判断しました。
如何でしょうか、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

よろしいかと思います。


特に問題は見あたりません。

注意点としては今年贈与を受けず必ず来年贈与を受けるようにするくらいです。決済前に贈与を受けなければ、これまた認めてくれませんので、1月1日から決済までの間に贈与をうけてそれを決済資金にあてることです。

金額が大きいので銀行振込を活用して証拠を残して下さい。(銀行取引記録が最低5年残ります)

(特例を受けるには贈与を受けた年の翌年3/15までに居住していることが要件なので、今年贈与をうけると3/E引き渡しだと間に合いませんから、来年1月1日以降でなければならない。)

では。
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