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現在入居しているアパートで入居時にペット礼金を
払いました。
これはペットを飼う人のみが払うという礼金のようです。このほかに敷金も払っています。
 じつはウチの犬がふすまのレール(?)のような
部分をガリガリして、ちょっとおいくらか、修繕費が
かかりそうなのです。
 そこで質問なのですが、ペット礼金はこの修繕費と
して当ててもらえるのでしょうか?

 もちろん「大家によって」みたいなことなのかもし
れませんが、あくまで法律的にどうなのかということ
をお聞きしたいと思います。
 どなたかお詳しい方で、見解がわかる方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

不動産の仕事をしています。


借地借家法のどこを探しても『礼金』の規定はありません。商慣習です。

退去時の精算で紛糾して、訴訟まで発展したことを想像すると、『敷金』ではなく『礼金』で費用を取ってあったとしても、『家主はペットを同居させることにより、住居の損傷が激しくなることを予見し、その費用を予め取得していた』という見解になると思います。
但し、これは訴訟まで発展した場合であって、不動産業者相手では#1、#2さんのような見解で説得されると想像します。
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礼金ならば充当はできないと思います。



ペットを飼うことで飼わない人よりも痛みが激しいことが考えられますよね。飼わない人と同じでは飼わない人が不利になってしまうという観点からペットを飼育する人はあらかじめその分を多めに払うという意味合いがあるようです。(ペット飼育許可料みたいなもの)

通常は礼金1、敷金2という物件を礼金1、ペット礼金1、敷金3、というようにしているところは多いみたいですね。

契約の際、礼金については返金しないという記載、ペットが傷つけた部分は実費請求等の記載がされていると思うのでご確認ください。

また礼金については大家さんではなく仲介した不動産屋に入ることも今では多いです。よって大家さんは敷金を修繕に充てることが多いみたいですよ。
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こんにちわ。



契約書に「礼金」と明記されていますか?

礼金ならば修繕費に充てられることはありません。
別に請求されます。

しかし、ペット可物件で、ペット飼育者に別に敷金を課す
ことは良くありますが、礼金を課すのは珍しいですね。
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