朝から重い質問いいですか?
私がたまに行く会員制の娯楽施設で
ある店員に、
貴方って〜に住んでて、年齢初めてじつは〜歳だったんだねぇ〜
って言われたんだけど。
私貴方の個人情報を貴方の会員登録担当した店員から聞いて調べたわよ!
って言われて、
この事初めて上司に苦情言いましたが
その対応にも腹がたつので
私がやられたこの事って
例えば、その店員にやられた事を紙に書いてコピーをたくさんして
そのコピーを他の店員や客にばらまいて
知ってもらうのは罪になりますか?
この店員、他の店舗でも働いてけど、
その店舗にもコピーしたものをばらまいて
その施設の人達に読んでもらうのは
罪になりますかね?
だって事実なので名誉毀損でもなければ
それによってその店員の社会的評価も下がらないですよね?
詳しい人回答お願いいたします。
ホントムカついてしょうがありません。
No.8
- 回答日時:
本部かなんかに苦情センターみたいなのありませんか?まずそこで言うべきです。
本部はありませんので
そこの上の階にある会社の苦情窓口に言ったらそのことは
施設管理責任者が対応します。
と言われて、先月会いましたら、
うちの店員はお客様の個人情報は覚えていないと思いますよ。
って言って
私の言ってる苦情を否定してきまして、こうも言いました。
そんなことならこの施設には来なければ良くないですか?
もし私(責任者の事)がそんなことをされたら二度と来ないです!
って言って、
私は、は?
と思いまして、じゃあ何の為に責任者と話してるのかわからないですし、結局はかばうから余計にムカつくし、
こんなの苦情対応でもなんでもないですよね?
No.5
- 回答日時:
No4です。
ご指摘の通り、個人情報取扱事業者は、あらかじめ明示されたその利用目的に従う限り、収集した個人情報を事業所内で共有することが認められています。
その意味では、事業所店員は第三者では無く、「客の個人情報を店員同士で教え合う」ことは、許されています。
しかし、
個人情報の保護に関する法律第16条「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」
第18条「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」
とある通り、個人情報の取り扱いは、あなたの同意した範囲でなくてはならず、あなたが同意していない個人情報の取り扱いは不法です。
ただ、この規定に罰則はありませんので、個人情報保護法を根拠に娯楽施設なり店員に刑事罰を与えることはできません。
しかし、例え罰則は無くても、不法行為であることには変わりありませんので、民法第709条「法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」に従い、あなたに生じた損害を賠償する責任があります。
具体的には、「私の個人情報を、店員同士で教えあって噂話をするような目的には合意しておらず、そのような目的で使われて深く傷つき、その心理的慰謝には、50万円が適当である。」といった感じで、弁護士を使わず少額訴訟を起こしてみてはいかがでしょうか。
少額訴訟は、60万円以下の請求しかできませんが、一回の裁判で判決が出て、弁護士無しでも何とかなります。
おはようございます。
返信遅れて申し訳ありませんでした。
昨日、とても詳しい丁寧な回答を頂いたのにすぐのお返事が出来なかったことにすみませんでした。
常識なのかは分かりませんが
恥ずかしながら少額訴訟という単語を知りませんし、
回答者様の法律内容を読んでいるうちに目から鱗状態で
えー!
そうなんだー!
そういう手段もあるんだー!
って黒い膜がかかってた心に
明るい兆しを照らしてくれました。
回答者様の職業は勿論何かはご存知ありませんが
もし回答者様が法学部で学んだ知識を教えてくださったのか、それともそれに近い仕事に携わっててそういう知識に
精通してて普通に知ってるのを教えてくださったにしても
、今回私のために今まで全く知らなかった世界を与えて下さって再度感謝いたします。
そして回答をありがとうございました。
私の記憶では回答者様のハンネは初めてのようですし、
また長文になるかもですが
読んで頂けると有難いです。
先にも質問した内容が私の1番の許せないことですが、
実はこの質問は以前から何度も質問してきました。
ここで、個人情報以外の店員にやられた事を回答者様に知ってほしいので書きますね。
他のハンネの人達は何度も読んで流と思います。
以下の事もやられました。
1. 私がいつも行くフロアとは
違うフロアに行ったらそこに立ってる店員に後ろからいきなり私の服を引っ張って自分の方に向けさせました。
普通、例え私が間違ったフロアに入っても一言、
お客様! と声をかけて注意すればいいことですよね。
頭にきました。
2 受け付けに行ったら最初の会員登録を担当した店員に私の下の名前で呼び捨てして、
その時にそこのリーダーの店員に大声で笑われました。
呼び捨てした事が面白かったのでしょうね。
で呼び捨てした後に私に品物を渡しました。
3 あるフロアで呼び捨てした店員が立ってましてその店員は他の店員に向かって、
あ! その商品、コイツ(私の事)のだから、コイツに渡しといて!
と言いました。
客にコイツと呼ぶ店員って他にいるんですかね?
4 受け付けである店員に用件を言ったら、その店員は私の話し方をソックリおうむ返ししてモノマネしました。
その時に立ってた先ほどのリーダーの店員に大声で笑われました。
No.4
- 回答日時:
刑法第230条(名誉棄損罪)「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
」ということで、事実であっても、相手が「私の名誉が傷ついた」と主張したら、名誉棄損罪に該当する可能性はあります。
また、あなたの行為によって、傷ついた名誉で損害を受けたと相手が主張して、損害賠償請求の民事訴訟を起こされる可能性もあります。
むしろ、個人情報保護法違反ということで、あなたがその娯楽施設なり店員なりを訴えた方が勝算がありそうな気がします。
回答有難うございます。
ですが、去年の中頃にこの内容を弁護士に相談したら
店の店員は客の個人情報を店員同士で教え合える、
お互いみんなで共有出来るので、その店員が例え客の個人情報を野次馬で他の店員から聞き出しても何も違反ではないと言われました。
例えを回答者様に当てはめると、
ある日、会員制の娯楽施設に行ったら近くに立ってる店員が、回答者様に向かって
貴方は実は〜に住んでて、
年齢も〜歳だったんだねぇ
と言われたとしても、
先ほど書いたように
店員同士はすべての客を預かった個人情報は共有できる、
野次馬でも何でも教え合えるのが許されるので、言われた側は気に入らなくても法律ではセーフなのです。
弁護士が言うのだから間違いないと思うしそれ以降は他の弁護士にも相談してないけど、
私が腑に落ちないのは、
これについて施設の親会社の上司にこの苦情を言ったら
とりあえずは私の話を全部受け止めてくれて、
じゃあ、後から注意しておきます。
と言いまして、その後に
ウチには社内規定がありまして、例え従業員同士でも客の個人情報は漏らしてはいけないです。
と言われて、じゃあ私としてはその店員は社内規定を破ったのだからクビにしてほしいと言いました。
けど上司は、それに関しては
今すぐに答えられません。
とのことでした。
そんな注意止まりで許されるならたくさんの客の個人情報を調べられまくりですよね?
だって所詮は注意止まりでおしまいですから。
言われた方はたまったもんじゃたいです。
何のための社内規定かわかりません。
法律が優勢なのか社内規定なのかはわかりませんわ。
ただ弁護士は、貴方の個人情報を他の客に漏らされてもいないし、外部にも漏れてないので問題ないです、とも言いました。
もう話は法律の話なので私としては何も答えられませんでした。
結局は施設のやりたい放題を
許してる上司にも憤慨ですが
、
もし何らかの仕返しができるのならどの角度から相手を攻めていけばいいかもわかりません。
回答者は私みたいなことされても平気でいられますか?
人によりますが許せないことって世の中にはあると思うんですけどね。
回答者様はどうアクションを
起こしますか?
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