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国会は、内閣が締結した条約を承認するに当たって、どこまで条約案を修正できるかについて教えてください。

A 回答 (7件)

じゃあまず答えから。


【説による】です。

一般的に多数説と言われるのは、修正を否定する説。否定しているので修正できる範囲というのは当然ありません。ちなみに【政府見解も修正否定説】です。

肯定説に立てば修正範囲は問題になり得ますが、うーん、佐藤功先生が肯定説らしいので佐藤功先生の著書を読めばなんか載ってるかもしれません。
どちらの説でも実際上の差はあまりないので個人的にどうでもいいので調べません。ご自分でお調べください。常識的に言えば、条約の本質的な内容を変更するような修正(というかもはや修正ではない)はできないと思いますけどね。

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ところで余談を先にしておきます。

なんか国会の承認=批准とか出○目なことを言ってるあ○どもが大勢いますが、国会の承認は批准ではありません。
【条文を読め】ば明らかです。
憲法第73条第3号但し書に
「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」
と書いてあるでしょ?国会の承認は「事前」が原則なんですよ。批准は「事前に」はできませんから、この「承認」が「批准ではない」ことは明らかです。
批准というのは、国家として条約を締結する旨の国家意思を最終的に確認する行為であり、「事前に」なんてあり得ません。
日本国憲法では、批准は【内閣の権能】です(もともと条約の批准は国王の権限であり行政権の権能です)。憲法第73条第3号本文の「条約を締結すること」に批准が入ってんですよ。
というわけで、【国会が批准するとか言っている回答は全部大嘘】です。もうねぇ、お前ら条文も読んでねぇのかよ?と。

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一般に、条約締結の手続きは、事務レベルの協議から条約の内容を詰めて条約案を起草して内容が確定したら
・全権委員が署名、押印
・内閣が批准
することで国際法上は確定します。時に批准を必要とせず、全権委員の署名押印だけで確定する場合もあります。

そこで、国会がこの内閣の条約締結権に対してどういう統制をするかと言えば、事前承認が原則。
事前承認が得られなければ、内閣は承認を得られるように相手国と交渉して条約案を修正する必要があります。承認が得られない限り、条約が締結できないので、批准もまたあり得ません。

では例外的な事後承認の場合はどうなるか。
大雑把に言えば、国内法としては無効。国際法的には、まあ議会承認を要するというのは割と一般的に採用されている方式なので、条件付き無効説でいいでしょう。

もう後は、書くのが面倒くさいので基本書読んでください。どっかから探してきた他人の記述を丸パクリして引用に当たらず出典も示さないような著作権侵害行為はしたくないしね。と言って、一文の得にもならないのにまとめて書く気力も時間もねぇ。

以上
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条約は 国会で承認=批准されなければ 効力を有しませんし 既に締結された条約を他国の了解なしに修正できません。

否決されたら 内閣が再交渉するしかありませんが 今さら他国が相手にしてくれないでしょう。ちなみに 締結国のうちの何か国かで批准されなかったら 発効しないとの条約もあります。
なお、与党が大半を占めているから 承認されてるだろう云々は 本問の本質とは関係のないことです。
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そうだね

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国会の条約修正権については,予算の場合と異なり,


修正権それ自体の有無が問題となる。

この点,国権の最高機関としての国会の意思と審議権を尊重すれば,
国会の条約修正権を認めるべきということになろう。

しかし,条約の締結は,相手国との交渉を要する事項であるうえ,
国際情勢や相手国の態度に応じて迅速かつ柔軟な対応が必要である。

そうした特質故に,憲法は内閣に条約締結権を与えているものと考えられる
(73条3号)。

そうであれば,国会の権限は,一括承認か一括否認のいずれかに限られ,
条約修正権はないものと解する。
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条約における国会の権限は


「内閣が結んだ条約を批准するかしないか」
です。
その中に修正は含まれていません。

修正したければ条約の批准を拒否し、内閣に条約の修正を迫るという手段をとることになります。
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現在の国会議員は過半数が内閣と同じ党派です。


党総裁(内閣総理大臣)が党議員に指示を出せば、修正さえできません。
野党がいくら反対しても(修正案を出しても)、採決はされません。

現状での法案採決は、いくら国民が反対表明しようとも、
自公案が全て採決されるのは、そのためです。
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条約は、衆議院が批准しないと有効になりませんので、条約は修正の協議を相手国とすることになります。


条約は、議員内閣制においては、首相は衆議院の最大党派から選出されるため、一般的には批准されます。
条約を修整するということは、批准しないという解釈になります。
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