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岸田内閣は憲法違反しました。

日本国憲法第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

国葬を閣議決定で国家予算を使うとしている時点で憲法違反ですよ?

A 回答 (1件)

国葬の費用は国家予算の予備費から出す。

憲法第87条により、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」。事前ではなく事後承諾である。
また、この87条は「承諾を得るよう努力しなければならない」と解釈されており、たとえ(国会に反対されて)承諾が得られなくても、くつがえることはないという。不承諾でも憲法違反とならないし、支出した予備費を返す義務もないそうだ。
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この回答へのお礼

どちらにしろ、国葬は憲法違反です。
予備費も元を辿れば国家予算です。
つまり、国会の承認が必要です。

お礼日時:2022/07/22 22:16

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