激凹みから立ち直る方法

教えて下さい。
不倫相手への慰謝料請求したいのですが
名前はわかっているものの戸籍謄本がとれません(弁護士委託)

知っていること
彼女の名前、年齢、住んでいる場所

住んでいる場所の登記簿から家の所有者の
名前が同じ苗字で男性だったので父親かと思いきや
父親の戸籍を見てもらっても彼女の名前が載っていないそうで、恐らく父親ではないと言われ母親の名前がわからないと戸籍を探せないと言われており困っています。

彼女年齢20歳
姉と妹がいるそうです(人数等わかりません)
家はまだ新築でした

その家と土地の持ち主(住民票上はそこに住んでるとなってますが恐らく住んでいない)は昭和29年、その方の奥様が35年らしくおじいちゃんおばあちゃんにしては若い?と思ってみたり、、
親戚が家を買ってあげたということですかね?

私には理解できず相談させてもらいました。
夫は不倫ですが彼女と生きていくことを選び子供も産まれています。
どうしたら彼女の戸籍を見つけることができるのでしょうか、、

質問者からの補足コメント

  • 子供を認知した
    という情報がほしく彼女の戸籍が必要なんです。

      補足日時:2018/07/18 12:47
  • 彼女は妻子持ちという事を知った上で
    好意を伝え続けていたそうです。

      補足日時:2018/07/18 13:29

A 回答 (17件中1~10件)

弁護士がやってくれないの?


どうしようもなければ、探偵とか?
でも、あなたの夫が1番悪いので、そっちに保証してもらえば?彼女からは大して取れないと思うし、結局、夫が払う事になるのでは?
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基本的に弁護士に依頼してあれば全てやりますよ。



住所が分かれば内容証明郵便でよいのでは。
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この回答へのお礼

わかっている住所に住んでいる証拠というかなんというか。はっきりした記載があったほうが安心でしょと言われました。もしももうそこには住んでませんということがあると困りますし

お礼日時:2018/07/18 13:09

弁護士に委託してるなら、全部やってくれるよ。


素人じゃないだから、簡単に突き止めれるよ。
まあ、彼女から慰謝料を取るのもだけど、旦那さんからは何も取らないな?
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この回答へのお礼

それが時間がかかりそうですと言われたので。。

お礼日時:2018/07/18 13:08

>子供を認知したという情報がほしく彼女の戸籍が必要



父親が婚外子を認知した場合、父親の戸籍にその旨表記されるはずですが?

あなたの夫の戸籍をみれば、「認知事項」として母親の名前、住所、子供の名前が載っているはずです。
もし、夫の戸籍にそういう記載がないのなら、子供を認知してはいない、ということです。
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この回答へのお礼

彼女の住所も載るんですね。
その住所は住民票の物なのでしょうか?

お礼日時:2018/07/18 13:07

>その住所は住民票の物なのでしょうか?



すみません、私もハッキリとは把握していませんが、おそらく、母子の本籍地だと思います。
住民票=現住所は引っ越せば変わります。
住民票の住所が変わるたびに戸籍謄本の書き換えをすることはないと思います。

その点は、弁護士なりに聞いて確認してください。
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弁護士が「時間がかかる」と言っているなら仕方ないのでは。



弁護士でも手に負えない案件を、教えてgooなら短時間で処理できると思っているなら世の中に対する見方がちょっとおかしい。
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彼女が父親の実の娘でなくても戸籍謄本には婚外子として名前は必ず載りますよ。


じゃなきゃ彼女は日本人として戸籍が無いことになります。
だから、母親がわからなくても父親の戸籍を辿れば必ず彼女に行き着きますよ。
私も母の連れ子ですが、きちんと父の婚外子として、名前が記載されていますよ。

あとは、あなたの旦那さん、元旦那さん?の戸籍を調べてみたら、お子さんを認知されているなら当然、彼女の名前と本籍地が記載されていますよ。

彼女に慰謝料をと言われてますが、不倫をして子供まで認知したのは旦那さんですよね?
慰謝料を請求するなら、まずは旦那さんだと思いますよ。
彼女からは請求はできなくはないですが、難しいと思いますよ。
旦那さんに原因があるわけなので。

戸籍にしても、慰謝料請求にしても弁護士なら簡単なことなのに使えない弁護士ですね。
ちゃんとした離婚専門の弁護士に頼んだらすぐに対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

その家の持ち主の方の名前には
彼女の名前は一切ないということは
父親ではないということですよね?
では一体誰なのでしょうか、、

その家の持ち主の方の名前しか知らずその方じゃないのなら他にいる父親の名前は知らないんです。

一応まだ旦那です
それを弁護士は見ていないのか認知してないのかわかりませんが彼女宅に同居してるので認知はしているはずです。

2人に請求しようと思ってます。
とれなくても彼女に。
妻子持ちとしっていて修復中というのも知っていてずっと好意を伝え続けていたらしいので。

そうなんですかね、、?

お礼日時:2018/07/18 13:33

矛盾した点がありますので分かりずらいです。


彼女に慰謝料を請求するのにどうして戸籍謄本が必要なのでしょうか。まずは、住民票でしょう。その住民票は、現住所においてないのでしょうか。子どもが生まれたことですので現住所を住所として定めないのはおかしいですね。彼女が住んでいる場所、というのは住所地でしょう。なぜ、そこを本籍地だと特定するのですか。しかも、新築らしき建物が建っているところをです。

ご質問自体は簡単な問題ですが、ご質問文書の内容が今ひとつ分かりません。理解に苦しみます。書面で追っていけないのなら、不倫相手の彼女と子どもが住んでいる現場に行って情報を集めるのです。そうすることで何かが分かるかすべてが分かるか何らかの手がかりがつかめます。そこから始めれば良いのです。住民票が取れれば本籍地が分かりますのでまず、住民票の取得です。戸籍は彼女側の背景を調べて経済面の情報を得るのに使います。又、有利に交渉を勧めるために相手の身内を知るという事は良いことです。

新築らしき家に住んでいるのなら、彼女を応援する身内があるという事ですから、慰謝料もたんまり請求して支払ってもらいましょう。間違ってもご主人の方を先にやらないことです。もっと、整理して質問をして下さい。
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この回答へのお礼

住民票もとれていないのですかね?
私もよくわかってなくてすみません。

ただその新築の家は彼女の実家なので
母親も住んでいる場所でそこに主人も住んでいるんです。
家周辺に行き情報は掴めますかね、、

お礼日時:2018/07/18 14:38

彼女の母親の名前が分かるのなら、母親の名前から住民票を取得して、戸籍の取得に進めば問題ありません。

母親の名前が分からなければ、近所で聞きましょう。母親の生年月日が分からなくても住民票の取得は可能です。出来ないのは弁護士の無知。子の認知情報が必要なら、あなたのご主人の戸籍を取得すれば記載されています。
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この回答へのお礼

彼女の母親の名前がわからず困ってます。。弁護士さんもそれさえわかればと言ってましたがわかりません、、

ご近所の方に聞くのは勇気がいりますね。なんと聞けば教えてもらえるものなのでしょうか?

お礼日時:2018/07/18 17:06

文面では、婚外子を設けた女性の住んでる場所は判明と有りますが、


住民票は有るんですよね、
其に記載されてる、本籍地で戸籍を上げても当人の名前が無いんですか?、

不思議な事もあるんですね、

其とも現住所の所番地は判らないんですかね?、
弁護士なら此を探す位は朝メシ前だと思いますが、

何とも全体像が掴みにくい質問です。
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この回答へのお礼

住民票はありません。
ただそこに住んでいるということを知っているだけで、、

お礼日時:2018/07/18 17:05

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