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7/11に旦那が窃盗して捕まりました。13日から拘置所に居ます。前科持ちで10年前にも窃盗で捕まってその時は2年刑務所に入りました。今日取り調べで検察庁に行ってます。勾留がのびるか釈放の決定はいつわかりますか?

A 回答 (2件)

「国選弁護人」に尋ねてみてはどうですか?


検察庁が「起訴」すれば、拘留は延びると思います。
その後は、裁判所の判断によって、刑が確定するまで拘留されます。(起訴後拘留)
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検察庁に行った日から10日の勾留になりますが取調べが不十分だと勾留延長はあります。


前刑があるので今回も実刑になると思いますので弁護士さんと相談して可能であれば保釈請求をしたほうが良いかと思います。保釈請求は起訴された日にできますので保釈金が150〜200万くらいかと思いますがこれは借りることができるのでできるのであれば裁判の間、保釈許可がおりると今後の生活のことが考える時間ができるので有効だと思います。
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