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No.2
- 回答日時:
厳密には違反です。
現実に罰せられることはないでしょうが、著作権法では、個人で楽しむ場合に著作権侵害はないとしています。他人にあげることを目的としている時点で頒布に該当し、その例外に反します。
(私的使用のための複製)
著作権法 第三十条 「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
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