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国民年金保険料免除について
国民年金保険料免除についてお伺いしたいことがあり投稿致しました。私は2014年度に進路が決まらないまま卒業して今現在もずうっと就職活動しており一度も働いた事が無く去年まで国民年金の免除が通ったんですが今月になり期間延長不承認になりもう一度申請書を郵送するんですが母と二人で暮らしているんですが世帯主が収入が期間延長不承認になってしまったのでしょうか?教えて下さい、もう一度申請書郵送すれば通る物でしょうか?回答よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>通ったんですが今月になり期間延長不承認になりもう一度申請書を郵送するんですが母と二人で暮らしているんですが世帯主が収入が期間延長…



「が」の字がいくつも続いて日本語がちょっと変です。

まあそんなことはどうでも良いですけど、学生ではなくなった以上、保険料免除または納付猶予制度を利用するには、本人はもちろん世帯主の前年所得も判断要素となります。
母が普通に働いているなら、免除も猶予も無理です。
支払能力がないとは言えないのです。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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今までは全額免除がとっていたってことですか、


また、今年も継続免除で申請してたということですね。

こうした場合は、全額免除のみ審査となります、
きずいておられる通り、あなたに収入が無くても、世帯主収入があれば、却下になることはあります。
なぜ、却下になったのかは、年金事務所にて確認ください。

なお、世帯主収入があれば、猶予も無理といった間違った回答がありますが、猶予の審査は、本人及び配偶者なので、質問の場合、母はかんけいありません。
世帯主収入が原因であったなら、再度猶予の申請をするか、部分免除の申請もあわせてするかの方法はあります。

年金事務所あるいは、役所へ行き、確かめましょう。
必要により再度猶予の申請をするか、部分免除の申請もあわせてするか相談してください。
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期間延長不承認理由を記載されているはずですので確かめることです。


 20歳過ぎると、社会保険等の加入し、種類に応じて保険料等を収めます。病気・怪我等で収入が途絶えた場合は申し出ることで免除又は減額処置ができます。
 無職であっても、所得申告又は確定申告はしておくことで非課税世帯となることが大切になります。
保険料等の基準は、昨年度の所得区分で決まります。又非課税区分でも保険料等は違います。
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不登校の経験のある、中学卒業ですか?。


ペンネームから見ると、18歳ですか?。
就職ではなくアルバイトもできないのですか?。
ハローワークで、職業訓練学校を紹介してもらってください。
とにかく何らかの職業に就くことです。
職が有っていなかったら、勤めながら探すだけです。
とにかくも同じ職場で、3年は務めてください。
「石の上にも3年」と言います。
仕事の手順が理解できないから嫌になるのです。

国民年金保険料の免除・減免や延滞の手続きは毎年必要です。
今の年金の法律では、60歳まで全額納めていないと相当な金額が減額されます。
*5年分払っていなかったら、10年払っていないのと同じで年金額が半額以下になります。
予算のある時に、まとめ払いも有効です。

注意。
就職は当然ですが、日本語も勉強をし直してください。
好きな小説でも読んで文書の形を覚える事です。
*ダラダラとした文章で読みにくいです。
読点・句読点と文書の区切りをしっかりと理解をしてください。
爺さんからの助言と小言です。
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