「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

友達から聞いてみてほしいとの要望を得たので質問させてください

友達は四月に無免で捕まっていたのですが
今月の家庭裁判所で不起訴になり
そこの弁護士に行政処分の通知が来なければ免許を取れると言われたそうですが

そんなことはあるのでしょうか?

詳しい方お願いします

A 回答 (2件)

本当に無免許の輩に事故もらったら保険が効くはずがなく泣き寝入りだよ。

    • good
    • 0

そりゃ欠格期間は行政処分の中のひとつだから、行政処分を科されなければ欠格期間は発生しないのが道理ですが。

そんなことが起きるかどうかは誰も知りません。

一市民としてはそのような輩はきっちり処分してもらわねば困ります。そんなの相手に事故ったら、無保険だから補償できないって開き直られたら。お友達に「オマエみたいなクソ野郎は一生運転するな」とお伝えください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!