一回も披露したことのない豆知識

バイクに乗ってて検問などで停められて免許証とバイク登録証書と自賠責証書を提示されて、たまたま持っていたのが免許証だけでした。

バイクは自分のものでナンバーにも自賠責のステッカー貼ってて期限内です。
登録証や保険証書をたまたま持ってなかっただけで罰せられることは有るのですか。

A 回答 (3件)

私の場合ですが


普段は、車検証も自賠責の証書も全てコピーをビニール袋に入れて
サイドカバー内に貼り付けてあります
盗難の心配があるので、原本は家に置いたままです

今までに2回ほど、自賠責の証書の提示を求められた事があります
どちらも、交通事故の場合です

1度目は、自賠責のコピーすら持っていませんでしたが
「後で警察署に持ってきてくれ」と言われただけでしたよ
車や車検のあるバイクなら、車検証があれば当然自賠責に加入しているので
あまり煩く言わないのかもしれませんが

車検の無いバイクでも、ステッカーが貼ってあれば
注意はされても、罰金までは行かないんじゃないかな
あまり聞いたことが無いですね
登録証すら持ってない人も多いですからね

でも、なにかあった時のために
少なくともコピーくらいは持っていたほうが良いでしょうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/11 11:11

自賠責保険に加入していない場合は、無保険車両運行として厳しく罰せられますが、携帯していないと言うだけで、処罰を受けたという事例は聞いたことがありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/11 11:12

国土交通省さんの「自賠責保険(共済)ポータルサイト」


ホーム > 自賠責保険(共済)ポータルサイト > 自賠責保険(共済)に加入していないとどうなる?

ここの真ん中あたりに赤字で書いてあります。

※自賠責保険(共済)の証明書を持っていなかった場合でも30万円の罰金に。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

厳しいのですね。
皆さん必ず持って走っておられるのでしょうか。
中には書類入れさえ無いバイクもあるのではと思います。

たまたま持ってなかっただけで本当に30万円の罰金払った方はおられるのでしょうか。

お礼日時:2010/05/09 22:20

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