先日旦那が運転するバイクの後部座席に座っていたのですが、バイクが滑って転倒し、私は足にひびが入ってしまいました。
ちなみに何かにぶつけて壊したということは
ありません。
搭乗者保険を使おうと思い保険屋に問い合わせしたところ、警察には自分で届け出てくれとのことでした。「罰金や点数が引かれることはあるのか」と聞いたところ「そういうのは特にないのですが報告だけはしておいてください。こちらから連絡することはありませんので。」と言われました。
しかし、保険屋から送られてきた搭乗者保険の請求書類と一緒に同封されていた「人身事故証明書入手不能理由書」という用紙に「届出警察」という欄があり
届け出た警察署と担当官の名前を記入するところがありました。
このサイトでいろいろ調べてみたところ、
単独事故でも点数が引かれてしまうみたいなんですが
実際点数は引かれてしまうものなのでしょうか?
もし点数が引かれてしまうのであれば旦那の点数と今回の単独事故による点数が加算されてしまったら免停になるかもしれません。
そうなると報告できない=搭乗者保険も請求できないってことになるのでしょうか?
あと人身事故証明書というのは単独事故でも発行されるものなのでしょうか?他人と夫婦ではその証明書がいるいらないの違いがあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前に、単独で事故を起こし入院したことがあります。
自分はあいおい損保でしたが、maroniiさんと同じように人身事故証明書入手不能理由書を書くだけで、搭乗者傷害分も保険が降りました。
当初は自分も
「搭乗者傷害は人身事故として届け出ないと降りない」
と保険屋に言われました。
しかし警察の方いわく
「単独物損では人身事故としての届けは受け付けない。もし受け付けてしまうと『自分自身を自分で傷つけたということで業務上過失傷害』になってしまう。警察もそこまで鬼じゃないし、たとえは悪いけど、自殺した人を被疑者死亡で殺人罪で立件はしない。それと同じ」
といわれました。
ただ今回のケースですと、旦那さんがmaroniiさんを傷つけた「業務上過失致傷」が問われる可能性があります。もしそうなった場合は、警察に行ってmaroniiさん自身が、旦那さんの人身事故としての被害を訴える意思のないことを伝えれば、大丈夫だと思います。
おそらく保険屋のほうで、上記の人身事故証明書入手不能理由書を記入することによって、maroniiさんが旦那さんを人身事故として被害届けを出す意思がないという確認をしているのだと思います。
ちなみに自分は単独の事故で点数は引かれていません。
保険屋はあれこれと難癖をつけてきて、支払う保険金を少なくしようと画策してきます。気をつけてください。
ありがとうございます。とても参考になりました。
特に人身事故として訴える意思はないです。
その場合は物損扱いになるんでしょうかね?
No.5
- 回答日時:
これは搭乗者傷害保険だけの話ではないですね。
任意保険の対人賠償保険は使えませんが、自賠責保険は使えます。
治療費、休業損害、通院費、慰謝料が自賠責から支払われますから自賠責への請求のために警察への届出が必要になってきます。
ただ、警官も人身事故扱いにはしたがらない傾向もあるので、その場合は物損事故扱いでの届出で良いでしょう。(業務上過失傷害だと捜査が必要なためです。)
事故証明がこれで発行されるわけですが、理由書を付けて人身事故証明に替えますので人身事故の罰金や行政処分はいかない事になります。
問題は、日が経つと物損事故として受け付けてくれない事も多いので人身事故扱いになる可能性もあります。
何とか自賠責と搭乗者傷害が使えるといいですね。
No.4
- 回答日時:
#1です。
質問者さんは若干の勘違いをされているようですが、点数については公安委員会、罰金については検察が行うものであり、これらは保険屋では正確には分かりませんし、同様に点数については検察が、罰金については警察が、いずれも正確には分かりません。
もちろん、過去の経験からある程度は分かりますが、このような場で確定して回答できるほどの自信を持った回答はできないという意味です。
よく、他の方の他の質問の回答で、「絶対」という言葉を使う人がいますが、交通事故に関しては同じような事故はあっても同じ事故はありませんし、処罰の面で、その人の交通前歴(行政処分歴や違反歴など)も参考にするため、「絶対」はあり得ません。
そのような人は、自分、あるいは知人の狭い範囲のみで勝手に決めつけているだけです。
#3さんのように、「自分はこうだったから、こうなる可能性が高い」という方は、私に言わせれば非常に良心的な方だと思います。
また、お礼欄の出合い頭事故の場合ですが、相手の過失が小さかったのではないでしょうか?
例えば、知り合いの方が一時停止を怠った、優先道路に出てしまったなどの場合は、相手の過失が小さくなり、2点だけ、又は軽傷の場合ですと点数減点なしになることもあります。
同様に、子供が路地から飛び出し、はねてしまったような場合でも、軽傷であれば点数が入らなかったり、2点で済む場合もあります。
これは、事故の点数が安全運転義務違反(脇見などの前方不注意や、安全確認不十分など)や信号無視、一時停止などの2点(違反によっては1点)に付加点数(最低が軽傷、責任が軽い場合の2点)が課せられるからです。
つまり、単独事故の場合、安全運転義務違反2点プラス、相手がいないわけですから自動的に責任の重い3点が加算され、最低が5点からとなります。
ここから、公安委員会の最低で、付加点数をプラスしなかったり、点数そのものを加算しない場合が出てくるのです。
もう十分頭が混乱してきたと思いますが、これらの作業が入るため、保険屋では分からないという回答になったのです。
また、単独事故の説明も分かってないようですが、単独事故とは、あくまでも運転者一人と車両などの場合であって、同乗者があり、怪我があった場合、同乗者に対する「業務上過失傷害」が成立し、これは単独事故には当たらなくなります。
#2さんの場合も、文面から判断する限りでは、#2さんが運転中、一人で転倒したということでしょうから、あなたの場合とは状況が違います。
もちろん、あなたの場合も外から見れば単独事故ですが、警察の捜査の上で、「ご主人が、運転中他人(あなた)に怪我をさせた」という行為が入ってくるという意味ですので、その辺勘違いのないよう、よく理解しておいてください。
No.3
- 回答日時:
私も過去に自損事故で骨折をした時に搭乗者保険を使いました(足の修理費80万円は高すぎた)。
保険を使うのに事故証明が必要になり、警察に行きました。
その時は「安全走行義務違反」で2点となりました。
理由は転倒するのには何かしら訳があり操作のミスがあったはず、そのせいで人物(自分)を傷つけたとのことです。
事故の状況にも寄りますが、人を傷つけた場合点数がついてしまう可能性は高いです。
ありがとうございます。経験者ということで大変参考になりました。
ちなみに転倒の理由ははっきりしてないのですが、
多分凍結で滑りやすい状況だったと思います。
スピードも走り始めたばかりなので全然出てません。
そういうのも安全走行義務違反になるのかどうかは
警察の判断なんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
元保険屋です。
基本的に、交通事故の場合、自分以外は他人であり、ご質問のような内容の場合、
第1当事者・ご主人
第2当事者・自損転倒、相手なし
第3当事者・あなた
と言うことになる場合がほとんどです。
つまり、ご主人の自損事故によって、同乗者のあなたが傷害を負ったという形になり、ご主人は「免停」「罰金」の対象となってきます。
ただし、ほとんどの場合、夫婦や親子など、親族同士の事故の場合、事件(業務上過失傷害事件)として送致せず、よって点数と罰金がない場合があるようですが、これは警察の判断となりますのでどれくらいの怪我とか、どれくらいの事故態様など「どこまではセーフ」というのは分かりません。
最近の保険屋は、こういった最低限の知識のない人が増えてきており、「自損事故だから処罰はない」とか、「軽傷だから処罰はない」と簡単に保険を使うよう勧める場合がありますが、他人(自分以外)を運転行為により怪我させた以上、最低で4点減点の対象になり、重ければ長期免停や罰金の対象にもなり得ます。
今の保険屋の考えは、「罰金がないから処罰がない」なのです。
話はそれましたが、人身事故証明は、単独事故でも発行されます。
ただ、質問者さんの勘違いは、「夫婦だから単独事故」と言う点だけであり、本来の単独事故というのは、車やバイクを一人で運転し、電柱や壁などにぶつかった場合をいいます。
それ以外、例えば車に友人などを乗せており、電柱などにぶつかった場合なども、形式上は単独事故ですが、運転者には友人を怪我させたという責任が発生し、事故証明にも怪我をした友人が第3当事者以降で載ってきます。
ありがとうございます。大変参考になりました。
保険屋は点数のことまでは詳しく知らないということなんですね。
最低4点以上ということですが、結構引かれるものなんですね。知り合いが出会い頭の交通事故で頭を打つなどの重症でした。しかしこんな交通事故でさえ加害者は2点しか引かれなかったそうです。軽症の自損事故で4点は大きいのは不思議ですね。結局警察の方で詳しいことを聞いたほうがいいのかもしれません。
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