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ふと気になったのですが、

同の字点についてです。

佐々木さんなどでつかうときは分かるのですが、下の名前の時、例えば『菜々子』さんの場合に間に“々”を使うのはよくみかけるのですが

『なな』さんの場合、『菜々』にしてもいいのでしょうか?

田中菜々、などはあまり見かけないなと思い質問させていただきました。

また、『奈菜子』さんの場合は同じ感じではないので『奈々子』にはできないという認識当たっていますでしょうか?

A 回答 (3件)

>『なな』さんの場合、『菜々』にしてもいいのでしょうか?



「々」は直前の漢字1字を繰り返す記号なので、2字目以降であれば使えます。最後でもかまいません。
  例:「菜々子」 … ○
  例:「菜々」 …… ○ 
  例:「々菜」 …… ×

>『奈菜子』さんの場合は同じ感じではないので『奈々子』にはできない

「奈々子」の場合の「々」は、直前の漢字「奈」の繰り返しという意味になります。
戸籍上の名の表記はあくまで「奈々子」であって、「奈奈子」や「奈菜子」や「ななこ」ではありません。

ついでに、平仮名の繰り返し記号も子の名に使えます。
「ゝ」… 直前の平仮名の繰り返し(清音)
   例:「ねゝ」(読み:ねね)
「ゞ」… 直前の平仮名の繰り返し(濁音)
   例:「みすゞ」(読み:みすず)
   例:「すゞめ」(読み:すずめ)

片仮名の繰り返し記号も使えるはずです(要確認)
「ヽ」… 直前の片仮名の繰り返し(清音)
「ヾ」… 直前の片仮名の繰り返し(濁音)

現代文では平仮名・片仮名の繰り返し記号は使わないので、学校で教えません。
他人に正しく読み書きしてもらえない可能性があるので、子の名に使うのは避けたほうが無難でしょう。


音引き(長音符号)の「ー」も使えます。
ただし、1文字目は認められないと思います(読めないので)。
   例:「よーこ」「マリー」「ジョージ」

---------

子の名に使える漢字のきまりですが、
「使ってはいけない漢字」ではなく「使える漢字」が決められています。
具体的には、常用漢字と人名用漢字だけ。それ以外の漢字は使えません。

戸籍法
(昭和22年法律第224号、最新改正:平成28年5月27日
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
(2)常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

戸籍法施行規則
(昭和22年司法省令第94号、最新改正:平成29年9月25日)
第六十条 戸籍法施行規則第五十条第二項の常用平易な文字は,次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

注:「別表第二に掲げる漢字」が、いわゆる人名用漢字です。
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鈴木奈々みたいなこっちゃね。

大丈夫です
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していいかどうか、というのは、戸籍の話ですか?



戸籍に登録する名前=出生届、という意味ならば、漢字はどうでもいいです。
「使ってはいけない漢字」が法律で定めてあると思いますが、それ以外はどの漢字をどう使っても自由です。

戸籍上の名は読み仮名が正当で、漢字はオマケです。
奈々でも菜々でも、好きなようにつけていいです。
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