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①障害者への自立支援医療費に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。(配点10点)
1 自立支援医療費は、病院または診療所に通院する場合については、支給されない。
2自立支援医療費の申請受付や交付に関する業務は、保健所が実施する。
3 自立支援医療の利用者負担は、負担能力に応じた応能負担である。
4精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法に基づき、自立支援医療が実施さ
れている。
一定の負担能力のある者であっても、高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)に該当する場合に
は、1カ月当たりの負担額に上限が設定されている。
5 一定の負担能力のあるものであっても、高額治療継続者に該当する場合は1ヶ月あたりの負担額に上限が設定されている

これは何番ですか?

A 回答 (2件)

下記の URL にある障害者総合支援法52条~75条をお調べになればわかるはずなのですが。


まずはご自分できちんと調べていただきたいものです。
また、公的医療保険の高額寮費費制度や多数該当に関する知識も必要です。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

自立支援医療は、厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)により、大きく3つに分けられています。
精神通院医療(精神障害者・児)、更生医療(身体障害者)、育成医療(身体障害児)です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya … を参照して下さい。

1 誤り
◯ 正しいとした場合には、精神通院医療が受けられないことになってしまいます。

2 誤り
◯ 市町村等が行なう、と法令で定められている以上、保健所だけとは限りません。

3 正しい
◯ 所得(負担能力)に応じた負担割合が定められており、すなわち「応能負担」です。
◯ 以下の PDFファイルを参照のこと。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huk …

4 誤り
◯ 自立支援医療とは、既に述べたとおり、精神通院医療だけではありません。引っかけ問題です。
◯ 自立支援医療は、あくまでも障害者総合支援法で定義されています。

5 正しい
◯ いわゆる「重度かつ継続」の場合のうち、公的医療保険での多数該当にあてはまる者をいいます。
◯ 精神通院医療だけとは限りません。

ちなみに、「重度かつ継続」の範囲は次のとおりです。

○ 疾病、症状等から対象となる者
[更生医療・育成医療]
・腎臓機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
・心臓機能障害(但し、心臓移植後の抗免疫療法に限る)
・肝臓機能障害(但し、肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
[精神通院医療]
・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害
・薬物関連障害(依存症等)
・精神医療に一定以上の経験を有する医師(精神保健指定医)が判断した者

○ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生医療・育成医療・精神通院医療]公的医療保険の多数該当の者

「公的医療保険の多数該当」については、以下のとおりです。
ややむずかしい概念かもしれませんので、以下の URL の図を参照して下さい。
1か月1か月ごとに直近12か月を見て、高額療養費制度の適用を受けた月数が3か月以上あり、かつ、4月目(4回目)も高額療養費制度の適用を受けるかどうかを見ます。
このとき、4回目からを多数該当といい、自立支援医療費の自己負担のさらなる軽減はここに連動します。

https://medistor.net/wp-content/uploads/2015/07/ …

公的医療保険(協会けんぽ・組合健保 等)には、高額療養費制度があります。
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分があとから払い戻される、という制度です。
また、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、限度額適用認定証を用いることにより、あとからの払い戻しを受けるのではなく、あらかじめ、負担を自己負担限度額内にとどめることもできます。
高額療養費制度の適用を受けた月数が直近12か月について3か月以上あったときは、4月目(4回目)からの自己負担限度額がさらに引き下げられます。これを多数該当といいます。
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1、間違い


病院や診療所に通院する時に支給される物です。

2、間違い
申請受付や交付は市役所が行います

3、正解

4、間違い
障害者総合支援法に基づき実施されている。

5、正解
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