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1年半遠距離で付き合っている彼がいます。
付き合って1年後くらいの時、実は結婚してたという事を聞かされました。
結婚は、私と付き合った日より後のことです。
相手は前妻で、前回の離婚の際に何も請求すること無く離婚してしまったのが、後悔のようで、今回の結婚は向こうから言ってきたそうです。
彼は結婚する気は無かったのに、過去のDVの事で離婚していたら刑事事件になるからと脅され、捕まりたくないから結婚したとのこと。
結婚後すぐに離婚届を何回も渡しており、しかし応じられず取れるものは取ると言って、お金を払わないと離婚しないとのこと。
最終的に私まで巻き込まれ、不倫していたんだから慰謝料を…と。
私は慰謝料を払わなければならないのでしょうか?
また、現在無職で求職活動をしていますが、慰謝料請求されたら貯金もマイナスで、払えるお金はありません。就職が決まれば、借金の返済をしていこうと考えているのに、慰謝料を払えないからと給料の差し押さえをされたりしますか?
(借金は、彼との将来の為に使ったお金で、私はそれを自力で返して、もうあの夫婦と関わりたくないと考えています。)

質問者からの補足コメント

  • 再婚してから同居期間は全くなく、結婚の事実を知る術もありませんでした。家庭は初めから崩壊しています。
    実際、相手も彼に「どこで誰と何しようが構わない」と言ってたそうなので。それなのに慰謝料請求…おかしいですよね?

      補足日時:2018/07/30 14:42
  • 彼の家に泊まったりしても、彼の親は毎回歓迎してくれ、将来の話もしたりしていました。
    また、彼と親と3人で暮らすことも決まっていて、家を契約をし、引越し業者の手配も済んでいて本当に、知る術が無かったです。
    会えない時は一日中電話していたし、誕生日とかもイベントも一緒に過ごして祝ったり…
    私の周りの人にも、結婚するから同棲すると言いふらしており、私は友達に色々聞かれるのがしんどくて、会うことが出来なくなりました。
    SNSや電話帳なども彼に消されて、今現在、友達は一切関わりがない電話帳には親だけLINEは彼だけといった状態です。
    (親戚や兄弟の連絡先も消されました)
    彼とは別れたいですが、別れたら俺の居場所も生きる意味もなくなるから死にたいと脅されるので別れにくいです…

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/31 09:02

A 回答 (8件)

あなたに彼の奧さんが慰謝料を請求する法的根拠がありません。

したがいまして、内容証明郵便などで慰謝料請求の手紙が来ても、支払う義務も責任もないので、応じられません。と、いう返事を出して拒否の姿勢を貫けば問題なしです。黙っていると、根拠なき理由で慰謝料を支払う羽目になりかねません。キチンと対応していけば問題なしです。逆にあなたが彼又は夫婦に慰謝料を請求できる可能性があることが、お書きになっている文書から分かります。細かいことは考えなくて良いです。請求されたなら拒否、です。心配しなくても良いです。どんなに転んでも慰謝料支払え、という判決は出ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ、離婚調停はまだで、書類等は来てなく
もし来た場合に法テラス等に行って
相談しようと思います。
私にも悪い部分はあると思います。
しかし今更、妻面されて出てこられても、意味がわかりません。
婚姻の事実を聞かされてからは、一切会ってません。
彼には調停で、夫婦関係の破綻の事実等をきちんと話してほしいと伝えてます。
相手にも、別れたからもう私と関わらないでくれという彼の提案に頷いてます。
相手方は、結婚してからずっと彼に会う気も無く、障害者にも関わらず何も援助をしていません。お金がないと言うと、入院して保険金貰って生活しろ。と
そんな人に妻を語る資格ないと思います。
もし私が原因で破綻したのなら、慰謝料は払いたいと思いますけど、さすがに今の状態を納得は出来ないので、やはり払う義務はないと思ってます。
中年紳士さんの言葉で、私が間違ってないという事が分かったので、本当に助かりました。
ありがとうございます。
彼が離婚が成立したら、彼とは縁を切り、前に進みたいです。

お礼日時:2018/07/31 10:49

まずは慰謝料請求はどのようにされたのですか?


提示された不倫の証拠はどのくらいあるでしょうか。

あなたの書かれているあちらのご家庭の状況については、
「〜そうです」「〜と聞かされました」と不確かな情報ばかりです。
まずは何が真実なのかをしっかり確認することが大切です。
慰謝料を払う必要はないと考えているのであれば、相手と話し合いましょう。
できれば事前に専門家に相談し、同席してもらうとあなたに有利に進められるでしょう。
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彼は結婚する気は無かったのに、過去のDVの事で離婚していたら


刑事事件になるからと脅され、捕まりたくないから結婚したとのこと。
  ↑
これ、ウソっぽいですね。



私は慰謝料を払わなければならないのでしょうか?
  ↑
既婚者だと知らなかったことに過失が
あれば、慰藉料支払い義務が発生します。
過失の有無の立証責任は相手にあります。

付き合って一年も経つのに知らなかった
ということになると、過失あり、と
される可能性があります。



慰謝料を払えないからと給料の差し押さえをされたりしますか?
  ↑
裁判やって判決が出ればその可能性が
あります。
弁護士会照会制度、というのがありまして、
銀行口座を調べることも可能です。
この回答への補足あり
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彼が同じ人と2度目の結婚中、不倫だとわかったって事ですね。


あなたが既婚者と知らず、または一般常識的にみて気がつかない状況にあった場合
あなたに責任が無いと判断される事はあります。
ですが、事実を知ってから付き合っていたならそれは問題がある。

気をつけなくてはいけないのは
不倫する男は自分の都合のいい嘘をつくと言う事です。
よく考えてみてください。いくら一度は好きで結婚した相手と破局し
全く愛情も肉体関係もなく脅されて復縁する?男がすると思う?
相手のいう事はまともに受け取ってはあなたが損をしますよ。
>家庭は初めから崩壊しています。
信じてますか?嘘ですよ。
下手したら今回の慰謝料請求もグルかもしれない・・・

一般的に
慰謝料に関しては不倫の期間、今回は事実がわかってからの期間と
彼が籍上の婚姻で夫婦生活は無い、脅されたと言った証拠の有無
彼とあなたとの関係が原因で、2度目の離婚になるのか・・・
そのあたりが判断材料になるかも・・・
給料差し押さえは、支払いが裁判などで確定し
差し押さえの手続きがされたとしたらの話です。
もしその場合は、あなたの借金返済の有無に関わらず差し押さえになる。
無い人からはお金はとれない、給与収入があるなら押さえられる可能性があるという事です。

彼に「慰謝料請求に関して応じるつもりはないし、もし請求されたらあなたと作った謝金の返済半分は請求しますよ。」
そう伝えてもいいと思います。
慰謝料請求するのは自由、でも支払を拒否するのも自由
あとはどちらの言い分がとおるか、最悪は裁判で決着。
ちなみに慰謝料はあなただけじゃなく彼にも半分責任がある。
あと、あなたを騙した彼に慰謝料請求すれば
ほぼあなたの負担は無いもとうぜんかもよ・・・
弁護士無料相談行ってみたら?
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残念なんですが、彼氏の奥さんは正当に慰謝料を請求出来る状況にあります。


とはいえ、前者の方もおっしゃってるように法的機関を交えずは不可能です。

ポイントとしては、
・交際している時に結婚していることを知り、その後も関係を続けていた。
ここが、相手が突っ込んでこれるポイントです。
ましてや、不倫問題になっているということは彼は奥さんの前で貴方の事を隠し切れなかった事が明確です。
肉体関係が無ければ不倫は成立しませんが、どのような証拠を掴んでいるか分からないので下手に嘘をつくと貴方は偽証罪となります。

好きな彼氏の事を否定的な表現になり、申し訳ないのですが本当に貴方の事が大切であれば後出しにしてきた「再婚の理由」を事を起こす前に伝えてきたはずです。
一番傷付くのは貴方だということくらい、分かるはずです。

請求されてから、動き始めては遅いのでここで相談するより無料相談の弁護士事務所へ何軒か行って相談しておくといいかと思います。

健闘を祈ります。
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結婚してると聞かされてから半年も既婚者と付き合い続けているんですね。


その時なんで別れなかったの。
読んでみて思うのは、あなたその男にうまく騙されてるんじゃないですか?私からしてみれば、付き合い始めの段階でもう既婚者だったのではないかと思います。
それはさておき、あちらさんの揉め事はどうでもいいのでさっさと別れましょう。
慰謝料は、弁護士も通さず個人的に金額を請求されても払わなくていいでしょうから、とにかく連絡は無視して関わりを絶ちましょう。万が一相手が弁護士をたてて請求してきたら、付き合いはじめは独身だと聞いていたと貫きましょうよ。また、最悪は将来の為に蓄えを使わされたと、むしろ結婚詐欺だと訴えれば?
その男性は、あなたが、借金をしてまで自分にお金を使う女だと知り、うまくまきあげようとしてるだけでしょう。
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実は不倫関係では知らなかった、していない証明って難しいんです。



一年あなたが知らなかった証明ってのが、裁判しても難しい。

私の弁護士が言ってました。

知らなくても現在付き合ってるなら慰謝料は払う必要があります。
給料差し押さえも可能です。
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独身と偽って付き合ってたのならあなたに非はないでしょう。


相手側からなんらかの動きがあった場合は
法テラスの無料相談などで一度確認するのも手です。
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