あなたの習慣について教えてください!!

LGBTの人々は、公衆浴場や公共のトイレを使用していますが、どうして警察は彼らを逮捕しないのでしょうか?

LGBTの人々は、性指向が同性であるにも関わらず、性的興奮を感じる性と一緒の公衆浴場や公共のトイレを使用するのは、軽犯罪法に抵触するのに、野放しされているのは何故なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    表現が強すぎました。改めて、表現を改めます。

    同性愛者というのは、重度の精神疾患や知的障害と同様に、善悪の判断が行えない、犯罪を犯罪と認識できず罰しても再犯を起こしてしまうような、責任能力が問えない、他害性が高い存在なのでしょうか?

    例えば、須磨連続児童殺傷事件を起こした少年Aのように。

    それとも、当事者たちが主張しているような、異性愛者と変らず責任能力が問える存在なのでしょうか?

    後者なら、野放しにされている理由は何でしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/03 23:32
  • どう思う?

    法律では書類上の戸籍が重視され、本人の指向や性自認よりも上であるということですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/03 23:36

A 回答 (7件)

> 法律では書類上の戸籍が重視され、本人の指向や性自認よりも上であるということですか?



そうなりますね。

そもそも「軽犯罪法に触れる」と言うのが、法律でしょ?
特に刑法関連は、基本「有罪/無罪」の〇✖式で、その線引きが「法律」です。

明らかに性的加害などを加えたとなると、触法の疑いも出てきますけど。
LGBTが、法律上の同性と一緒に入浴して、「エロい目で見た」と言う程度では、立件が難しいと言うか、立件の法的根拠が薄弱過ぎて、起訴の対象になり得ないでしょう。

一方、民事などは、多少のグレーゾーンとかもありますが。
従い、民事であれば、質問の様な状況で、慰謝料請求対象になり得るケースはあるかも知れません。
とは言え、仮に慰謝料が認められても、異性間の場合に比べると、少額でしょうね。
精神的な性差はあっても、肉体的な性差がないので、被害も軽微だろうし。

責任能力うんぬんに関しては、LGBTを疾患や障害と同一視して、一括りにして考えちゃダメな話かと思います。
その様な考え方は、これも法律(憲法)が禁じる、「差別」に該当し得ますので。

責任能力とは、別名「判断能力」であって、犯罪当時に善悪の判断が付かなかった様な状態を言います。
すなわち、重度の知的障害などは、これに該当し得ますが、LGBTの知的水準が、ノーマルに比べて著しく低い傾向が顕著と言うなら、その様な考え方も成立し得ますけど、その様な根拠が無い中、「LGBTは責任能力(判断能力)が低い可能性があるか?」と一括的に考えるのは、かなり差別的とか偏見の類いかと思います。

むしろ補足に書かれていることの方が、表現が強すぎです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

民法であれば違法性を問える可能性があるのですね。ありがとうございます。
金額よりも、加害性があるか、ないか、加害であるならば責任能力があるか、ないか、が重要ですから。

お礼日時:2018/08/05 09:26

ごめんなさい、質問の答えになっていませんでした。


公衆浴場で男にジロジロと変な目で見る男がいれば気持ち悪いですね、何らかの法律で取り締まってほしいです。

変態が大きな声で社会に自分たちの性癖を病気だから理解してくれと訴えるのは好ましいことではありません。
性犯罪を犯す人はすべて障碍者として無罪にせよと言っているようなものです。
マイノリティはそれらしく密かに暮らすべきです。堂々と権利を持ち出して主張すべきではありません。

性犯罪者を病気だと言って保護していては世の中が成り立ちません。

変態をマイノリティ、障害者だと言って左翼、市民運動家が必要以上に人権を持ち出し保護を訴えるのは良くないと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/05 09:23

酒席でやたらと人の体を障る癖のある男性がいました。

気持ち悪いのでぶっ飛ばしてやりましたが、同性の相手をセクハラで犯罪に問えるのですか?
変態のマイノリティーを保護する必要がどこにあるのですか。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>同性の相手をセクハラで犯罪に問えるのですか?
セクハラは難しいでしょうが、法的には強制わいせつ罪で問えるでしょう。強制わいせつ罪は性別に関係なく問えますから。

お礼日時:2018/08/04 00:31

> どうして警察は彼らを逮捕しないのでしょうか?



簡単に言えば、法律論だからですよ。
すなわち、LGBTの主観的な性別は、それらの個人が決めれば良いけど、客観的とか法的な性別は、戸籍上に記載する性別でしょ?
その客観的とか法的な性別に従って、トイレや風呂を利用するのだから、それは甚だ遵法。
逆に、客観的とか法的な性別と異なる方を利用した場合に、違法性が生じる訳です。

一方では、質問者さんの性別は判らないけど、異性用の風呂に入って、自分の裸を曝すのって、性的興奮の対象になりますかね?
女性がスッポンポンで、男風呂に入るとか。
逆に男だって、若い女性ばかりならまだしも、婆ちゃんやらおばさんの中で、裸で平気かな?

私は安易に弱者やマイノリティを保護するのは、賛成ではないですが、それらが多くの局面で、苦労や不遇な思いをしている点には同情します。
必要以上に保護すれば、公衆トイレとかも大変なことになりそうだから。
男用と女用の間に、LGBT用をそれぞれ別に作るとか、それでも痴漢防止対策はどうする気?と言う感じなので。

でも最近は、あっさり個室の「多目的トイレ」などで、ほぼ問題解決しちゃってて。
「痴漢対策はどうするんだ!」なんて仰る人も、「では多目的トイレをどうぞ!」で解決し得ます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/03 23:33

もっと柔らかい表現(例えば「日本の伝統的価値観を大切にする」など)を選んでください。

この質問のほうがヘイトスピーチ対策法でいう「排除をあおる差別的言動」だと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/03 23:23

質問者様が女性か男性かはわかりませんが、貴方は異性なら全員性的対象で興奮しますか?


何も思っていない男性女性の裸を見ても何も思わないですよね( ´・ᴗ・` )

あと、少人数の人間にわざわざ新しいトイレや風呂を作らないですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>貴方は異性なら全員性的対象で興奮しますか?
それを言い出したら、男性が女性の浴場やトイレを使用しても良くなります。女性風呂へ男性が入れば逮捕されます。

>少人数の人間にわざわざ新しいトイレや風呂を作らないですよ。
作る必要はないです。彼らが使用を自粛すれば良いだけです。

お礼日時:2018/08/02 21:48

LGBTの人々は、公衆浴場や公共のトイレを使用していますが、


どうして警察は彼らを逮捕しないのでしょうか?
 ↑
犯罪を構成しないからです。



LGBTの人々は、性指向が同性であるにも関わらず、性的興奮を感じる性と一緒の公衆浴場や公共のトイレを使用するのは、軽犯罪法に抵触するのに、野放しされているのは何故なのでしょうか?
  ↑
軽犯罪法には、そんな規定はありません。


二十三 
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

犯罪を構成していないのですか、ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/02 21:44

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