
私の彼はバツイチ子持ちです。
離婚時に養育費のことを全く相談せずに別れ、多額の養育費(月70〜90万円)を、元家族に使い込まれています。光熱費、家賃も全て彼が払っている状態です。
私から、その状態はおかしすぎると伝え、弁護士を立てて、養育費を決めてもらうことになりました。すると、相手も弁護士を立ててきて、今後もめていきそうです。
一般的に養育費はいつのお給料で決まるのでしょうか?
離婚時のお給料は600万円
離婚後2年後の現在のお給料は1800万円
大きな差があります。この場合いつのお給料をもとに算出するのが普通なのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
いま決めることがらは現在の収入をもとに計算します。
昨年と今年の給与が大きく変わりないなら昨年度の源泉徴収をもとに計算します。
昨年より今年の方が大きく増減しているなら今年の給与3ケ月~6か月の給与をもとに年収を換算して現在の年収として
計算します。
No.3
- 回答日時:
養育費は、法律としては前年の義務者と権利者の年収によって決まります。
養育費を決めるのは、紛争を防ぎ可能な限り早期に決着を図るために、家庭裁判所などが作成した算定表があります。その算定表は、2万円の範囲で上下限がもうけられています。例えばですが、年収1,000万円の義務者が支払う養育費は、月額10万円~12万円の範囲で調整する。と、いうようにです。したがって、特殊な問題が無い限りその範囲で決まります。尚、今現在が1,200万円ということは、その金額は確定申告に基づくものだと思いますので、義務者の年収は1,200万円で計算されるでしょう。権利者は不明ですが・・・。こんな問題弁護士を入れる必要は何一つありませんよ。家庭裁判所に養育費の請求調停を申し立てるのが一番安心できます。もし、途中で支払わなくなった場合を考えると、弁護士同士で交わした約束を公正証書にしたところで、不払いが生じたときの差し押さえの手間暇を考えると調停が問題なく良いです。
尚、彼が前妻との間の子どもの養育費を月額70万円から90万円を支払っていた、という問題についてですが、元夫婦が納得してのことなら問題ないありません。まして、光熱費込みなのは何か事情があってのことでしょう。これは、養育費とは切り離して考えるべき問題です。離婚原因が絡んでいるものと思われますので、それはそれとして今ハッキリさせれば良いと思います。
No.2
- 回答日時:
法律的なことは分かりませんが、元妻の立場からしたら今の給料で算出して欲しいと思います。
最初から高圧的な態度を取ると話し合いが上手くいかなくなるのでそこは弁護士と相談して上手く折り合いをつけてもらうのがいいと思います。養育費は子どもが成人、または大学を卒業までしか払わないですから、揉める精神的な負担を考えたら今の収入での算出でスムーズに話を進めた方がずいぶんマシだと思いますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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