ネットで調べても不貞行為だったり等で知りたい事が見つからなかったので
ここで質問をさせて頂きます。
質問はこんな状況でも慰謝料を取られるかどうか
またいくらくらい取られるのかといったものです。
状況としましては
・現在私も妻も30歳で 子供2人(1歳2歳)居ります。
・年収は同年代平均よりは高い状況です。
・家族の為に職場を変える直前です。
・お互いに不貞行為はありません。
・補足
妻は大分前から準備をしており、一度理論武装をして
離婚を迫られました。その時はこちらが平謝りで乗り越えられた状況です。
妻は無料弁護士・家庭裁判所への相談も実施済みです。
妻の言い分は支離滅裂ではなく、準備万端な状況ではありますが
結論、身勝手な言い分です。
情報不足かとは思いますが
必要情報があればご教授頂きたいと思います。
補足にて書かせて頂きます。
上記、補足の状況の場合、
期間・月額はどれくらいになるのでしょうか?
妻は慰謝料含め、養育費をとる方向らしいですが
どんな前提条件でも支払いはまのがれないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>>私は浮気などの不貞はありませんが厳密にいうと モラルハラスメントがあった との主張を受けたことがあります。
▲
FVでないのなら、口喧嘩程度の話なのかと思われますので、弁護士で和解に持ち込みましょう。
掛かる経費は仕方ありません。
これを認めてしまうと親権が危うくなってしまいます。
>>教えてくださっている内容の6-8万は2人分でという認識でよろしかったでしょうか?
一人でも4~5万円です。
収入に比例します。
一人が最低10万円の収入で1万円です。
子供一人につきプラス1~2万円です。
裁判でも調停でも、このままだと親権が取りにくくされてしまうので、そうした場合、子供もお金も持ってかれます。
なので、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。
お話だけなら、離婚する必要性はなさそうです。
もしかしたら、奥様は欝病なのかも知れませんし、その方向で頑張りましょう。
奥様が欝なら、逆にあなたの親権が取りやすくなります。
No.9
- 回答日時:
○質問者様は連続して3件の質問をされています。
判断する都合上、他の質問文も参照しました。また、質問者様が妻に慰謝料を請求できるかについては別の質問の方で回答いたしました。
1 質問者様が支払わされる可能性がある慰謝料については、0~100万円くらいと思います。
「不貞」「暴力」がなさそうに読めるのでいずれにしても高額にはならない感じです。「結論、身勝手な言い分です」というご説明を額面通りに受け止めるならば慰謝料が出てくることはないはずです。しかし、別の質問文に妻から「その性格は霊のせいとか・・・治ってないから ・・・精神病院に行った方がいいね」との発言を受けたとの記載があり、精神病を持つ家族がいる場合に予想される程度の精神的苦労を余儀なくされたくらいの主張は出てくることが予想されます。相手の言い分を全く聞いていない段階では何とも言えません。
しかし、別の質問文を読むと、妻にも宗教にのめり込んで、そのことが夫婦不和の一因になっていることが窺われます。そうであると、訴訟になった場合は、双方とも慰謝料は認められないか、一方の慰謝料請求が認められたとしても100万円を超えるような金額にはなりにくい気がします。
2 養育費について「どんな前提条件でも支払いはまぬがれないのでしょうか?」ということですが、養育費は子供の生活費の負担ですから、払わなければいけないと思います。
払わなくてよくなる場合としては、
(1)質問者様が失職して無収入となり、他方妻が高収入である場合。
(2)もと妻が別の男性と再婚し、別の男性が子らを養子とした場合。
(3)もと妻が子らと質問者様との面会交流を妨害した結果、裁判所から1回会わさない毎に1月分の養育費以上の金額を支払うように命じられた場合。
などがかろうじて考えられるかなという程度です。
3 養育費の金額は、家庭裁判所も「早見表」により決めています。早見表はネット上で見られますから、参考にしてください。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
4 養育費は子が20歳に達するまで支払うのが原則ですが、18歳までとしたり、大学卒業までとしたりすることも可能です。
5 質問者様は「家族の為に職場を変える直前です」と書かれています。一度養育費を決めても、当事者の収入の大きな増減があれば何度でも早見表を適用して見直すことが可能です。
6 慰謝料のことをずいぶん気にされていますが、養育費が1万円違うだけで1年で12万円、10年で120万円、17年だと204万円も違ってきます。月3万円の養育費だと17年間で612万円、月5万円なら17年間で1020万円を支払うことになります。全体を見渡してバランスがとれた損得計算をしたいものです。
ではお大事に。
No.8
- 回答日時:
○質問者様は連続して3件の質問をされています。
判断する都合上、他の質問文も参照しました。1 質問者様が支払わされる可能性がある慰謝料については、0~100万円くらいと思います。
「不貞」「暴力」がなさそうに読めるのでいずれにしても高額にはならない感じです。「結論、身勝手な言い分です」というご説明を額面通りに受け止めるならば慰謝料が出てくることはないはずです。しかし、別の質問文に妻から「その性格は霊のせいとか・・・治ってないから ・・・精神病院に行った方がいいね」との発言を受けたとの記載があり、精神病を持つ家族がいる場合に予想される程度の精神的苦労を余儀なくされたくらいの主張は出てくることが予想されます。相手の言い分を全く聞いていない段階では何とも言えません。
しかし、別の質問文を読むと、妻にも宗教にのめり込んで、そのことが夫婦不和の一因になっていることが窺われます。そうであると、訴訟になった場合は、双方とも慰謝料は認められないか、一方の慰謝料請求が認められたとしても100万円を超えるような金額にはなりにくい気がします。
2 養育費について「どんな前提条件でも支払いはまぬがれないのでしょうか?」ということですが、養育費は子供の生活費の負担ですから、払わなければいけないと思います。
払わなくてよくなる場合としては、
(1)質問者様が失職して無収入となり、他方妻が高収入である場合。
(2)もと妻が別の男性と再婚し、別の男性が子らを養子とした場合。
(3)もと妻が子らと質問者様との面会交流を妨害した結果、裁判所から1回会わさない毎に1月分の養育費以上の金額を支払うように命じられた場合。
などがかろうじて考えられるかなという程度です。
3 養育費の金額は、家庭裁判所も「早見表」により決めています。早見表はネット上で見られますから、参考にしてください。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
4 養育費は子が20歳に達するまで支払うのが原則ですが、18歳までとしたり、大学卒業までとしたりすることも可能です。
5 質問者様は「家族の為に職場を変える直前です」と書かれています。一度養育費を決めても、当事者の収入の大きな増減があれば何度でも早見表を適用して見直すことが可能です。
6 慰謝料のことをずいぶん気にされていますが、養育費が1万円違うだけで1年で12万円、10年で120万円、17年だと204万円も違ってきます。月3万円の養育費だと17年間で612万円、月5万円なら17年間で1020万円を支払うことになります。全体を見渡してバランスがとれた損得計算をしたいものです。
ではお大事に。
No.7
- 回答日時:
●質問はこんな状況でも慰謝料を取られるかどうか
またいくらくらい取られるのかといったものです。
↑慰謝料は奥さんが請求すれば支払わなければなりません。理由は、離婚の際の慰謝料は2種類あります。不貞などを働いたものが相手に支払う、つまり有責者が支払う「離婚慰謝料」です。もう一つ、「離婚自体」を理由とする慰謝料です。離婚慰謝料はお分かりいただけると思います。もう一つの「離婚自体」を理由とする慰謝料は、離婚後の生計を維持するまでの間に掛かる費用の意味と、離婚自体による精神的苦痛を癒やす意味を含んだ慰謝料です。不貞がなかっても慰謝料を請求されれば家族の実情から考えて支払わなければなりません。
あなたは離婚の原因をお書きになっていませんが、奥さんは大分前から準備していた様にお書きになっています。ここで考えなければならないのは、幼い子ども2人を抱えた妻が離婚を決心するにはいかがな理由が妥当か、ということです。それを推察出来る材料をあなたは次のようにお書きになっています。→【離婚を迫られました。その時はこちらが平謝りで乗り越えられた状況です。】
離婚を迫られてあなたは平謝りに謝られたのでした。この事から奥さんが離婚を決心される理由はあなたにある。と、いうことです。この点をみても慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。奥さんの立場に立つと、一生共にしようと思っていて2人の子どもさんを授かったにもかかわらず、自分の許容範囲を超える苦痛を強いられる結婚生活であった。と、解釈されて新しく人生をやり直そうと決心されたのですからそれなりの償いはしなければなりません。
次に親権と養育費の問題です。親権は自動的に、と言って良いくらい奥さんに渡るでしょう。争う余地がないでしょう。2人の子どもさんを1人ずつ分けるなんて事は今、裁判所はしません。子どもの健全な精神を重視すれば、兄弟を分けるなんて事はしません。分けたのは一昔前の精神面が重要視されない傾向にあった時代のことです。
養育費は、あなたの年収が分かりませんのでハッキリしたことは言えませんが、年収500万円~600万円だと仮定した場合、そして、奥さんが無職又はパート勤務の場合、2人の子どもさんの養育費は8万円~10万円の間になります。(家庭裁判所の養育費算定表による)養育費は子どもさんが働き始めたときから(働き始める年齢は分からない)大学を卒業する(大学を卒業する年齢も分からない)までの間の間で話し合いの余地があります。奥さんの要求は当然の要求です。
No.5
- 回答日時:
今、ある所有物は二人で作り上げたと解釈なので、金額計算して、その半分がそれぞれの持分。
まさかすべて売れるわけではないので、その金額を渡すことになります。それプラス子供の養育費。まだ、抜けていた。子供の財産分与。そしたら、あなたの持分は全体25%くらい。たった25%くらいなので、自分の個人使用しか使えない物だけを持って、あなたが家を出ればいいことです。それが男に残された花道。
同年代の人より高い年収なのも、内助の功があったこそで、それが25%とでも思って、いさぎよく出家です。そうすれば、子供の関係もうまくいくし、この男ようやるで、両手に余るくらいの数で集まってくる独身女性には十分に注意してください。
慰謝料を取られるか心配なんて考えたら、子供に哀訴つかれ、これで、あなたの一生はおしまい。
No.3
- 回答日時:
あなたの不貞が分かりません。
浮気でしょうか?
相手が弁護士を雇っているのなら、最低100万円でしょう。
養育費は、普通より収入あるのなら6~8万円/月じゃないでしょうか?
養育費については、支払いたくなければ、どちらか1人か両方の親権を取って育てて下さい。
両方面倒見れば、逆に奥様から養育費が同じ条件でもらえる権利があります。
慰謝料についても、ご自身に不貞行為がないのなら、逆に請求可能かと思われます。
しかし、相手は離婚したくて仕方ないのも、日本では主人の解消がないという半連も多いです。
ここは、30万円程度かかりますが、こちらも弁護士に相談して、間に入ってもらい、和解か仲裁して頂きましょう。
どうせ離婚になれば、二人の財産は折半です。
離婚するなら尚更良い条件獲得のために、離婚訴訟専門の弁護士にお願いしてください。
自治体の弁護士会に聞けば、無料で紹介してくれます。
この回答への補足
私は浮気などの不貞はありませんが
厳密にいうと モラルハラスメントがあった との主張を受けたことがあります。
教えてくださっている内容の
6-8万は2人分でという認識でよろしかったでしょうか?
親権ある方が養育費が取れるという事なんですね。
考えてみればそうですよね。ありがとうございます。混乱してますね。
》どうせ離婚になれば、二人の財産は折半です。
そうですよね。
自治体の弁護士会 あたって見ます。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
身勝手な言い分というのがどういうものなのかわかりませんが、色々理屈をこねているけど、最終的には我儘なものということでしょうか?お互いに不貞も含めて悪いことはしていないのに我儘で離婚するということですか?
そうなれば慰謝料はなしで財産分与するだけだと思います。奥様の我儘であればむしろあなたが慰謝料を請求できるのかもしれません。ただし、取れても額は少ないでしょうね。本当に不貞も何もなくて性格の不一致ということになると思いますので。まずもって奥様は何のために慰謝料を請求されるのですか?性格の不一致に対する不満?それだとちょっと弱いと思います。精神的、経済的、物理的DVとかはないんですよね?
それと養育費は保護者の権利ではなく、お子さんの権利です。保護者が代理で受け取るだけです。ですので親権がどちらにあるかでだいたい決まります。あなたが親権を取れば奥様が養育費を支払うことになるでしょう。こちらも額については話し合うしかないでしょうね。相場等は弁護士さんのほうが詳しいですが、あなたや奥様の経済状況を踏まえた額になると思います。期間はだいたい子供が二十歳になるまでもしくは大学卒業するまでとかですね。あなたや奥様が再婚すれば減額もあるかもしれません。
まあ専門的な知識があるわけではないのであくまで参考程度にしてください。あと、細かいようですが、「まのがれる」ではなく「まぬがれる」です。
詳しく書くとレポート何十枚分にもなるので
薄い情報ではありますが上記状況を前提にして頂きたいと思います。
大枠はおっしゃる通りです。
精神的DVはあったという事にしてきそうです。
モラルハラスメントにあたるものがあったのだとか言ってました。
※こちらが被害者で胃潰瘍になっているんですけど…
子供の件はまだ決まっていません。
私は一人 妻一人 が希望です。
この場合は…通常養育費も収入など複雑に計算をして決めますよね?
一つ追加でご質問をさせて頂ければと思うのですが
弁護士に相談した方がいい場合は言っていただければと思うのですが
大学卒業費用まで、面倒を見なければいけないのが通常なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
慰謝料は無いと思います。
原則的に、二人の共有財産を二分割すれば良いだけです。
不貞行為や、DVなどで、心身に傷を負った。それを慰める為に支払われるのが慰謝料です。
不貞行為も無く、心身に傷を負うことも無く離婚するなら、慰謝料は必要ないと思いますよ。
養育費は、子供の権利ですから必要になると思います。
子供が就労するまでが普通です。
金額は一人当たり2~6万ぐらいだそうです。
ただ、元妻が再婚して、子供を再婚夫が養子縁組した場合は、減額することも可能です。
それぞれ話し合いで決まります。
>どんな前提条件でも支払いはまのがれないのでしょうか?
そんなことはないですが、離婚の理由次第ですので。
慰謝料はないのですね。
ちなみに私は妻からの行動で胃潰瘍を持ちました。
これは逆に取れるという事でしょうか?
養育費はそれくらいなのですね。
話し合いでやはり基本的に決定するものなんですね。ありがとうございます。
よろしければ上記ご質問もご回答いただければ幸いです。
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