A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
あなたのお考えの通りでいいのです。
3人分~2人分になったからといって、3人分でのままの条件で2人分に当てはめて計算するのは養育費の趣旨からして不合理です。2人分になれば事情の変更が生じたのですから、変更後の事情に基づいて決めれることになります。あなたの思う通りのことを主張しましょう。後は調停委員の見識ですが、不都合だと思えば、不都合だと思う言われたことに返事せずに、よく考え・相談して次回お返事させてもらいます。と、行って次回にあなたの主張の正しさを何かの資料と共に説明しましょう。
又は、あなたのいうことを、義務者である元ご主人に受け入れてもらえるように説得して下さい。と、調停委員にいいましょう。調停委員は色々な人がいます。又、勘違いとかで間違ったことをいう人もあります。又、感情的にさせて、調停を計ろうとする人もあります。要求を突きつけてドンドン交渉能力を高めましょう。
ありがとうございます。納得いかない部分はそのままにせず、自分の考えも提案しようと思いました。今までは調停が長引くのを気にしすぎていたように思います。参考になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>今の時点では現時点での算定額で了承したとして、2年後一番下の子が15歳になります。
指数が55から90に変わるので、2年後か>らの養育費を算定し直した額で設定するという考えはどうてしょうか?そのような提案もありかと思います。
ほかに、それぞれのお子さんの中学入学とか、高校入学などの時期に合わせて増額する取決めも双方が合意するなら可能です。
そもそも、いつ養育費が不要になるかは、それぞれのお子さんがいつ学業を終了し、就業するかによって変わることです。
高校卒業で働くお子さんもいるかもしれませんし、大学院まで学業を続けるお子さんもいるかもしれません。
18歳の3月までか24歳の3月まで必要なのかを今の話し合いで確定することは誰にもできないと思います。
なので、今の取り決めにこだわっても、お子さんの就学事情によってはいずれ条件を変更する必要が出てくる可能性はおおいにあるのです。
調停委員の説明がどうしても納得できないのであれば、その部分だけ担当裁判官から直接説明を聴いて納得したいと希望を言えば
、時間の都合がつけば担当裁判官から直に説明を受けることも可能かと思います。
未消化のまま話を進めるのは気持ちいいものではないと思いますので、裁判官から直接説明を受けたいと申し出て確認されると良いかと思います。
ありがとうございます。
今まで養育費は20歳までと思い込んでいたところがあるので、次の調停で養育費の終期についても提案してみたいと思います。養育費についても、今のままではやはり納得しきれていないので、教えて頂いたことをふまえて提案してみようと思います。とても参考になりました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
上のお子さんの養育費の支払期限が来た、という前提でのアドバイスですが、あなたのお考えの通り、2人の年齢を参考にした養育費になります。
調停委員の言う三分の一減額は間違った判断です。従って、それは間違っていますよ、といいましょう。養育費は、大人を100とすれば、15歳以上は90、15歳未満は55の割合で計算されますので、調停委員の意見は間違っています。
ご回答ありがとうございます。
2年後子供の指数がかわるので、算定し直してもらうことを提案してみます。参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>現在調停中です。
子供三人の養育費は算定額を3で割り、一人分をいくらと決めると言われました。そうではなく三人の時は算定表>の三人の額、一人成人して子供二人になるときは算定表の二人の額、一人になるときは算定表の一人の額を参考にして請求するのは>ダメなんてしょうか?現在の算定額を3で割ってしまうと一人あたりの額が低くなってしまいます。気持ちはわからなくはないですが、調停の段階で取決めするときは3人分の合計から一人分を割り当てて、一人当たりの額を取決めします。知る限りお考えのような取り決め方は裁判所ではしていません。払う側がそのような取り決めに応じるならそれも可能ではあります。
なお、養育費は「成人の月まで」と限定されているものではありません。
学業が続く限り期間を延長することも双方が合意するなら可能ですし、段階的に増額する取決めをすることも可能です。
一番上のお子さんが働き出して養育費が不要となるときに、父母双方の収入事情などがどのように変化しているかわからないと思います。その際に、残りのお子さんの養育費について変更が必要と思われる程の事情があるのであれば、改めて協議することは出来ます。
No.3
- 回答日時:
◆養育費 子供三人の場合、一人が成人したらその年から算定表の子供二人の金額を適用するのでしょうか?
※成人したらではなく、支払期間が終了したらと解釈した方が良いでしょう。
その場になってから揉めないように支払期限を予め定めておいてください。
No.2
- 回答日時:
細かく言えば、3人のうち1人が成人した翌月から1人分を減額しても問題はありません。
ただし、養育費の期間で「大学卒業まで」となっていれば成人は無関係で、卒業までとなります。(大学に行っていれば)
ありがとうございます。
現在調停中です。子供三人の養育費は算定額を3で割り、一人分をいくらと決めると言われました。そうではなく三人の時は算定表の三人の額、一人成人して子供二人になるときは算定表の二人の額、一人になるときは算定表の一人の額を参考にして請求するのはダメなんてしょうか?現在の算定額を3で割ってしまうと一人あたりの額が低くなってしまいます。
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ご回答ありがとうございます。
調停では3人分の養育費を割って一人分を出すということなんですね。
今の時点では現時点での算定額で了承したとして、2年後一番下の子が15歳になります。指数が55から90に変わるので、2年後からの養育費を算定し直した額で設定するという考えはどうてしょうか?
次の調停では、3人のときは3人の算定表の、二人のときは二人の算定表、一人のときは一人の算定表を参考に 金額を提示してみて、それが無理ということであれば、先ほど投稿しました案を提案してみようと思っています。