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教えてください。

養育費を支払うことを定めた合意書を結ぶことになったのですが、

「やむ得ない場合を除いては、養育費の減額には応じない」

という特約は、有効(減額できない)ですか?
具体的に言うと、妻側が再婚した場合でも、減額請求することはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>具体的に言うと、妻側が再婚した場合でも、減額請求することはできないのでしょうか?



下記URLに記載された記事によると、その理由での減額はできないようです。

参考URL:http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20 …
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