A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
私もこのパターンです。
お気持ち痛いーーほど分かります。
私の場合、離婚裁判の段階で長女が大学生、次女が高校生でした。相場感だと義務教育が終わると「判断能力」があると判断され、後は子供次第という事になります。多くは嫁側の支配で会えなくなります。仮に嫁への暴力や浮気が原因でも、子供が小さいと面会機会は与えてもらえます。非情な制度の日本です。
No.11
- 回答日時:
再度です。
決められた面会交流を実行しない場合、養育費の支払いを中止しても責められない、と調停の実務の現場でそういう判断をされても仕方が無い。と、言う様に、そういう専門書にも書いてあります。
皆さん原則論をおっしゃっているようですが、先の回答にも書きましたが、養育費の支払いと面会交流は、権利者と義務者の双務契約と言うことになります。
又、片方だけ約束を守らない場合はどうなるのか、と、考えてみて法律などの意味と実務の問題を考えてみると、一方が守って一方が守らない場合を考えれば何かおかしい気になると思います。
更に、養育及び面会交流権は子どもの権利だという人がいます。その通りです。何も間違っていません。しかし、その権利を代理しているのは親です。
実情は親の意思で子どもの権利の実現が図られたり、そうで無かったりしていることを考えてみると、子どもの権利実現の責任と義務は親が代理しているのは明らかです。従いまして、親次第である。と、言うことです。
養育費・面会交流に関して特別の事情がないにもかかわらず、決められたことを、一方的に子供の代理権を実行しない親は、他方親の義務を責められない。と、いうことです。
No.10
- 回答日時:
養育費は面会交流の対価ではないので関係ありません。
面会交流も養育費も子供の権利であって、親の権利ではありません。
この辺りを勘違いされている方が多いですが、最優先は子供の福祉です。
No.7
- 回答日時:
面会交流及び養育費の支払いが決まっていて、面会交流が実行されない場合は、養育費の支払いをストップしても問題なしです。
面会交流と養育費の支払いは、義務者権利者の双務契約です。調停の場でも、面会交流を中止しているのなら養育費の支払いは中止しても良い、と判断されます。
No.6
- 回答日時:
環境が変わって、生活が苦しいとか理由があれば弁護士さんに相談してみてはいかがですか?
ただ、今の日本人はほとんどが貧乏なので、あなたも苦しいでしょうが、相手も苦しいと思います。子ども達と生活していない分、あなたの方が楽でしょうから、約束したのなら守らないといけないですね。
相手が再婚すれば別ですが。
No.5
- 回答日時:
変わりません。
質問者さんに会うか会わないかで、子どもが食べるご飯の量も使うノートやシャーペンの量も必要な服の数も学費も家賃も何も変わらないからです。
子どもを作った以上は生活させる義務があり、その義務を金銭面で果たしているだけですので、減額はある意味経済虐待や育児放棄に当たります。
とは言え、気持ちとしては分かりますけどね。
ただ養育費を面会費だと思い始めたら、それって子どものためのお金じゃなく質問者さんのために使われるお金(キャバクラで金使うのと一緒)になりますから。
子ども側から見ても会いたくなくても会わなきゃいけない(充分な生活ができなくなる)という強迫観念に陥り、脅迫状態になります。不健全です。
No.3
- 回答日時:
本来養育費は子どもの権利であり、面会とは別のものです。
でも養育費を決める話し合いの時に、面会条件も決めていませんか?
その時にはちゃんと定期的に面会させるのが条件だったのなら、面会が減ってきている場合は減額の話し合いは出来ると思います。
でも面会できない理由がやむをえないものである場合(子どもが嫌がるとか、悪影響が考えられるとか)は減額は認められないかも知れません。
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