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養育費は月3万円、解決金として200万円をボーナス毎に20万円ずつ5年間支払うということを調停で話し合い、離婚しました。
ちょうど一年前のことです。
養育費を満額くれたのははじめの2カ月のみ。
夏のボーナス時には解決金と養育費で通常23万円のところ、
12万円支払ってもらいましたが、
あちらから給料が低くなったので、養育費を減額してほしいと言われ
そのボーナス分を未払いだった養育費分と去年の年末までの不足分
(通常3万円→1万円の振り込みとプラス1万円の補充)として
補充するということで話し合っておりました。
そして去年の年末のこと。
冬ボーナスで解決金と養育費で通常23万円のところ、
5万円しか入金されませんでした。
年末までとりあえず減額を承知しましたが、その後は話し合いをということで決まっていて、あちらは減額を継続してほしいと言ってきました。
私は減額に対して、かなり譲った形で承知してきましたが、
給料が本当に減ったということは確認できていませんでしたので
最近の給料明細のコピーを送ってもらい、それで確認できたら
減額を承知するとあちらには返答しました。

しかし、あちらは給料明細のコピーを送って来ません。
私がしていることは不当なんでしょうか?

そして、私は今年に入ってからの減額は認めていませんが
通常3万円は振り込まれていません。
給料をどのくらいもらっているかわからないので
あちらが勝手に金額決めて振り込んでいる状態です。

こういった場合、私はどうすればいいのでしょうか?
解決金もまた夏のボーナス時には払ってもらえそうになく
解決金の中には、離婚成立までの別居費用や
子供の入学準備金なども含まれています。
(子供はこの4月で小学生になります)

裁判所に事情を話せば、何か処置をしてくれるのですか?

また裁判みたいになるのは面倒なのですが、
これから先きちんと支払ってもらえるか
支払えないならその証拠をきちんと見せてもらいたいです。
ボーナスもいくら減額になったからって
20万円もらっていないわけないんです。
きっと他に回して、残ったものをこちらに回してると思います。
養育費や解決金は、あちらが生活できなくなるほど支払うことはない
と思いますが、優先的に支払うべきものなのではないのですか?

離婚してまだ1年で、こんな支払い状況なのは、とても不安です。

何か良い知恵がございましたら教えてください。

A 回答 (3件)

私は支払う側の方ですがお役に立てられれば幸いです。



減額についてですが、質問者さんは安易に何の根拠も無く減額を了承してしまったのは失敗だったと思います。
まずは、直近の給与明細または去年の源泉徴収票を早急に送って貰い、それをもとに再度養育費の見直しをしてみては如何でしょうか?
(※メールなども良いですが、内容証明等で確実に伝えるのが良いかと思います)

もしそれらを見せてくれない場合は、「減額する根拠が無いため、不足分または不払い分の督促などを記載した旨」を内容証明等で明確に伝えたうえで、それに応じなかった場合は、調停を行った時の裁判所へ養育費不払いの申し立てをした方が良いと思います。
可能であれば一度当時お世話になった調停委員さんや弁護士さんに相談してみた方が良いと思います。

また相手との連絡方法ですが、電話や口頭ですと記録が残らないうえに後々になって
言った言わないのトラブルになるので必ずメールなど記録が残る物でやり取りをした方が良いです。
そして、それが決定したら面倒かも知れませんが都度書面にして相手にも捺印させ、それを質問者さんが受け取った後に実行される・・という流れを作っておいた方が今後のご自身のためになるかと思います。
あと15年(?)は相手から養育費を貰う訳ですから。。


あと余計なお世話かも知れませんが、数ヶ月くらいで養育費を払わなくなる様な人が今後もちゃんと払い続けていくとは到底思えません。途中で住所不定で連絡不通になりそうな気がします。。
こんな事を言うと怒られてしまうかも知れませんが、ここはひとつ、相手から今のうちに取れるだけ取っておいて、養育費を必要としなくても生活できるように質問者さんの生活設計を立て直すのも一つの手段かと思います。

色々大変かも知れませんが、ちゃんと払って責任を全うしている人も世の中にはいますので諦めずに頑張ってください!
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お金の無い人間は、お金を支払いません。

相談者様が裁判で勝っても差押える資産も不動産もありません。無いところからお金を回収することは、弁護士でもできません。
一般的に、ほとんどの男性が約束した養育費や解決金を1年もしないうちに反故にします。立派に月々支払う人種なら離婚もしないってことかな。

元ご主人からの養育費の支払いは、諦めてください。
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>裁判所に事情を話せば、何か処置をしてくれるのですか?



してくれません。弁護士さんに相談して裁判をするのが一番確実でしょう。
裁判までいかなくても、法的な手続きで差し押さえする約束をすることもできます

無料法律相談所や法テラスで相談を受けられることをお勧めします
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