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2人の幼稚園児がいる父親が妻との離婚問題を抱えています。
妻側は子ども2人の養育費と慰謝料の一括払いを求めており、一千万
を提示しています。夫側の言い分は、将来、妻は再婚するだろう。
再婚すれば子どもたちの養育費は払わなくても良いはずだというもの
です。この言い分は法律上認められるものでしょうか?
また幼稚園児2人の将来の養育費が妻の慰謝料込みで一千万というの
は相場から見てどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

○養育費の考え方:養育費は、未成熟子(自活できない子)に対する、両親の生活保持義務です。

したがって、子の権利と考えられています。調停ならば一括払いの調停条項もありえますが、家裁としては一括払いはできるだけ避けたいと考えます。それは、子がいつまで未成熟子であるかが分からない(中卒か、高卒か、はたまた障害者となり半永久的か)し、不足して更に請求することも許されてしまうためです。そのため、審判で一括払いを命じることは原則ないです。養育費については、算定表(判例タイムス1111号)ができてからは、算定表上の金額が相場になっています。
○子が妻の再婚相手と養子縁組した場合は、養父が生活保持義務を持つことなるため、原則(その家庭が極めて生活に困窮している場合は除く)実父には養育費の負担義務はなくなります。例え、審判や調停で養育費支払いの義務が定められていたとしても養育費免除の決定が出ることはまず間違いないでしょう。
○慰謝料は、不当行為に対する損害賠償金となりますので、離婚の有責性がある方が、ない方に支払うものです。いわゆる性格の不一致で双方が離婚を望んでいるのならば、支払う必要はありません。しかし、財産分与は当然しなければなりません。財産分与には、離婚後の扶養的なものも含まれます。分与対象財産の原則半分+扶養的要素を考えて決められます。不当行為がある場合の慰謝料については、不当行為をした者の経済力やその内容によって金額に大きな差が生じます。1000万円が多いか少ないかは、上記理由から判断しようがありません。
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この回答へのお礼

みなさん、回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 14:07

一括請求は、将来未払いになる事を考えての事と思います。


払わないなら幾ら強制執行でもその時点で払えない正当な理由が成立したら、それまでですからね。
 妻側も考えて行動していますし、遠い将来を思えば賢い考えには違い有りません。
 しかし、今即金で払えるかどうか、家裁で養育費調停を掛け正当な判断を仰ぐ所が得策と思います。
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相場と言うより、1千万円を支払える財力があるかどうかです。


家庭裁判所で扱いますから、借金してまで払えとは言いません。

色々な考え方がありますので一概に言えませんが、相場と言う話ですので、慰謝料は財産分与込みで『100万円x結婚年数』から考えるようにしています。

子どもの養育費は一括でも払えますが、一括で支払ったあとでも後から追加請求が出来るシステムですので、あまり意味がないように思います。一括で支払うともらった側の金銭感覚が麻痺し、養育費は子どものお金で親は子どもの法定代理人であると言うことがわからなくなる事情もありますが。

養育費の相場は、ネットで探しますと養育費算出表で計算出来るサイトがありますので、そこに両親の収入を当てはめると基準額が出ます。
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非常識な額ですね。



慰謝料は 一般には数百万/裁判などでは数十万程度が相場です。
子供の養育費は 貴方の収入に依存しますので 正確な額は算出できませんが
合計で2~5万/月程度になるでしょう。
(結婚すれば 養育費は、貴方の旦那の負担になりますから、支払い期間も不明です)
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離婚理由と夫がわの年収にもよりますが、夫が一般的なサラリーマンとすると1000万の慰謝料は法外の金額でしょう。


養育費は例え妻側が再婚しても支払う必要がありますが、あくまでも子供の養育に対する費用を負担するという意味なので、一括払いをする必要がありませんので、このケースであれば要求を突っぱねて文句があれば妻側から訴訟してもらえばいいでしょう(間違いなく勝訴します)。
慰謝料は相場では100万~300万程度ですし、これも分割で問題ありません。
妻側からの要求ただの憂さ晴らしでしょうから、要求を突っぱねてかなりの減額で折り合いをつけるべきでしょうね。
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養育費は例え妻が再婚したとしても、支払わなければなりません。


相手が払わなくていいと言わない限り。
子供にとって、離婚したとしても親は親です。
また、慰謝料と養育費合わせて一千万なら安い方じゃないですか?
離婚理由がどうなのかわからないのですが、子供一人に対して養育費の相場は大体3~5万円くらいだと思います。(月)
お互い納得がいかないのなら調停離婚をすればいいと思います。
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